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太陽光の契約をやめたい|クーリング・オフ8日の数え方・通知先と、期限を過ぎたと思ったときの確認点

太陽光パネルを載せた住宅を背景に、卓上カレンダーと契約書・封筒を前にして、書面を手に日数を数える男性のイラスト。クーリング・オフの8日を法定書面の受領日から数えるイメージ

※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。掲載リンクから見積もりサービスに申し込むと、当サイトに紹介報酬が発生します。本文では特定の業者を順位づけせず、報酬が発生しない相談先(公的機関)も併記しています。
最終更新:2026年8月20日|執筆:太陽光の本音 編集部|監修:現役の太陽光発電コーディネーター(記事末プロフィール)

🔍 この記事の結論(先にお伝えします)

  • まず期限の起算日を確定してください。数え始めるのは契約日でも署名日でもなく、法定の記載を満たした申込書面または契約書面のうち、先に受け取った日です。その日を1日目として数えます。
  • 「太陽光の契約」は1本とは限りません。販売・施工の契約と、支払いのための個別クレジット契約は別の契約で、根拠になる法律も書面も別です。
  • 通知先は、どの契約をどの法律で解除するかで変わります。個別クレジット契約を割賦販売法に基づいて解除する場合の通知先はクレジット会社です。販売・施工契約を特定商取引法に基づいて直接解除する場合の相手方は、販売業者または役務提供事業者です。
  • 工事が始まっていても、確認をやめないでください。設置工事が特定商取引法上の役務提供契約に当たり、要件を満たして解除した場合、申込者等はその役務提供事業者に対し、屋根などの現状変更について原状回復に必要な措置を無償で講ずるよう請求できます(9条7項)。
  • 8日を過ぎたと思っても、まだ確認することがあります。法定書面が交付されていない・記載に不備がある場合は期間が始まっていないことがあり、うそや威圧があった場合は別の規定があります。ただし期間を過ぎれば必ず解除できる、という意味ではありません
  • 対象になり得て期間内と思われる場合は、期限を待たず通知を発することを優先し、判断に迷う点は消費者ホットライン 188 へ相談してください。

この記事の範囲
本記事は訪問販売(自宅などに来て契約した場合)を中心に扱います。電話で勧誘されて申し込んだ場合(電話勧誘販売)は別の条文(特定商取引法24条。書面は18条・19条)で、期間は同じ8日でも根拠が異なります。また本記事は一般的な制度の解説であり、個別の契約について解除できるかどうかを判定するものではありません。


目次

この記事が向く人・向かない人は?

この記事が役に立つ状況この記事では足りない状況
自宅を訪問されて、その場または後日に契約した自分から店舗へ出向いて契約し、勧誘の経緯にも心当たりがない
電話やSNSで「点検」「モニター」などと呼び出されて契約した通信販売(ネット申込のみ)で購入した(法定のクーリング・オフ制度はありません)
契約書面を受け取ってから日が浅い、または受け取った覚えがないすでに事業者と紛争になっており、金額を争っている
ソーラーローン・分割払いを申し込んだ契約は済んでおらず、まだ見積もりを比べている段階
工事が始まってしまったが、納得できていない個別の契約の可否について法的な判断がほしい(→ 公的な相談窓口へ)

「自分から来訪を頼んだ」だけでは決まりません
特定商取引法26条6項1号では、購入者があらかじめその契約を申し込み、または締結する意思を持ち、自宅で申込み・締結を行いたいと明確に表示して来訪を求めた場合、クーリング・オフ等の規定が適用されないことがあります。一方、問い合わせ、説明、現地調査または見積もりを目的として来訪を依頼しただけであれば、直ちにこの適用除外に当たるわけではありません。来訪を依頼した時点のメールや通話の内容も確認してください。
逆に、契約した場所が店舗であっても、消費者庁は、路上などで呼び止めて営業所へ同行させるキャッチセールスや、販売目的を告げずに呼び出すアポイントメントセールスは訪問販売に当たると説明しています。


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まず確認するのは「どの契約を、誰と、いつ」の3点

解除できるかどうかは、1つのスイッチでは決まりません。次の3点をそれぞれ別に確認します。

確認すること見る場所なぜ別々に見るのか
① どの類型の勧誘・契約か契約書面の表題、勧誘の経緯訪問販売は特定商取引法9条、電話勧誘販売は24条で別条文。書面の根拠条文も違う
② 契約は何本あるか契約書・クレジット申込書販売・施工の契約と個別クレジット契約は別契約。根拠法(特定商取引法/割賦販売法)も違う
③ どの書面をいつ受け取ったか交付された書面と、受け取った記録契約ごとに法定書面が別で、起算日も別に進む

「営業のため」の契約は対象外になることがあります
特定商取引法26条1項1号は、購入者が「営業のために若しくは営業として締結するもの」を適用除外としています。ただし消費者庁は、これに当たるかは「取引の種類、消費者が行っている(行おうとする)利益活動との関連性や目的、…必要な設備等を準備しているかなどの事情を踏まえて、当該消費者が当該取引に習熟していると認められるかどうかを総合的に検討する必要があります」としています。
「住宅用か産業用か」「10kW未満か以上か」で決まるわけではありません。自宅の自家消費に余剰売電が伴うだけで対象外とは言えませんし、屋号や法人名義であることだけでも決まりません。


8日はいつから数える?

特定商取引法9条1項は、期限を「第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日」と定めています。つまり——

  • 基準は契約書面(5条書面)を受け取った日。
  • ただし申込書面(4条書面)を先に受け取っていれば、そちらの日
  • 起算して」なので、受け取った日が1日目です。
状況1日目8日目
8月20日に契約書面のみを受領8月20日8月27日
8月18日に申込書面、8月20日に契約書面を受領8月18日(先に受け取った方)8月25日
書面を受け取っていないまだ始まっていない可能性があります

数え方の検算
8月20日を1日目として、21日=2、22日=3、23日=4、24日=5、25日=6、26日=7、27日=8日目
「契約日から8日」「署名した日から8日」ではありません。法定書面を実際に受け取った日を基準にします。書面の作成日や事業者が記入した日付だけでなく、封筒、配達記録、メールの受信日時など、実際の受領日を確認できる記録とも照合してください。

書面に不備があると、期間が始まっていないことがあります

特定商取引法4条1項5号は、法定書面にクーリング・オフに関する事項(9条2項〜7項の内容を含む)を記載するよう定めています。書面が交付されていない場合や、この記載を欠くなど重要な不備がある場合、8日間がまだ始まっていないと判断されることがあります

また、販売業者または役務提供事業者が、クーリング・オフに関する事項について事実と違うことを告げたために申込者等が誤認し、または威迫したために困惑して、期間内に手続きをしなかった場合には、通常の8日を経過していてもクーリング・オフできることがあります(9条1項ただし書)。この場合、事業者が省令所定の書面を交付し、申込者等がその書面を見ていることを確認したうえでクーリング・オフできる旨等を告げたときは、申込者等がその書面を受領した日を1日目として、新たな8日を数えます(特定商取引法施行規則22条)。

ただし「不備があれば必ず解除できる」ではありません
これらは要件を満たした場合の規定であり、書面に何か気になる点があれば自動的に期限が延びるという意味ではありません。自分で結論を出さず、書面一式を持って相談窓口へ

なお、特定商取引法4条2項(契約書面については5条3項による準用)により、申込者等の承諾を得たうえで、政令・省令所定の手続と電磁的方法により記載事項が提供された場合は、書面を交付したものとみなされます。単にメールやPDFが送られてきただけで、常に法定書面として扱われるという意味ではありません。


誰に、どうやって通知する?

訪問販売等に係る個別クレジットに該当する場合

割賦販売法35条の3の10は、訪問販売等による販売・役務提供契約に結び付いた個別信用購入あっせん関係受領契約について、クーリング・オフを定めています。「ソーラーローン」という名称だけでは該当性は決まりません。

条文には、通知先を考えるうえで重要な点が3つあります。

  1. 通知は「書面により」行うと定められています(1項)。特定商取引法9条1項が「書面又は電磁的記録により」としているのと条文の書きぶりが違います
  2. 書面を発した時に効力が生じます(2項)。
  3. 個別クレジット契約を適法に撤回・解除した場合、その書面を発した時点で現に効力を有する、当該クレジットに結び付いた販売・役務提供契約の申込みまたは契約も、その時に撤回・解除されたものとみなされます(5項)。ただし、通知書で反対の意思を表示した場合は連動しません。

個別クレジット契約を同条に基づいてクーリング・オフする場合、通知先は個別信用購入あっせん業者(クレジット会社)です。経済産業省は「消費者は、個別信用購入あっせん業者に対してのみクーリング・オフを通知すればよく、個別信用購入あっせん業者は販売業者に対してその旨を通知しなければなりません」と説明しています。

一方、販売・施工契約を特定商取引法9条に基づいて直接クーリング・オフする場合は、その販売業者または役務提供事業者へ通知します。両契約の対象性、法定書面、受領日および期限は、別々に確認してください。

連動するのは一方向です
5項が定めているのは、クレジット契約 → 結び付いた販売・役務提供契約の向きです。販売店に特定商取引法上の通知をしただけで、個別クレジットまで当然に消えるわけではありません。
また、連動するのはそのクレジットに結び付いた契約です。別会社との保守契約、別に組んだローン、補助金の申請、系統連系の手続きなどは当然には消えません。

「銀行のローンだから関係ない」とは限りません

経済産業省は、金銭消費貸借契約であっても、商品の販売やサービスの提供を前提に行われ、販売契約との間に「密接牽連性」が認められる場合には個別信用購入あっせん契約と判断されるとしています。いわゆる「目的ローン」についても、該当するものがあると説明されています。「銀行で組んだから対象外」と自分で決めないでください。

実務としてやっておくこと

  • 通知は書面で作成し、発した日付が分かる方法(記録が残る郵送方法など)で送る。
  • 控えとして写しを保管し、送った記録も保存する。
  • 通知事項は、契約書面とクレジット会社の案内を確認してください。一般的には、契約者名、契約を特定できる情報、商品・役務の内容、申込みの撤回または契約解除の意思などを記載します。不明な場合は188等へ相談してください。
  • 販売・施工の契約の相手方にも、記録の残る方法で連絡しておく。これは法律上の追加要件ではなく、連絡漏れや行き違いを避けるための実務上の対応です。

判断が分かれる設例

※以下は、説明のために作成した架空の設例です。実在の人物・住宅・業者・契約事例ではありません。日付・金額・容量は説明のための仮定値です。

設例1:訪問を受けて契約し、6日目に気づいたと仮定した場合
自宅に来た営業担当者から説明を受け、その日のうちに5.5kWの設置契約と、支払いのための個別クレジット契約に申し込んだと仮定します。この設例では、販売・施工契約の法定契約書面と、クレジット会社から交付された法定契約書面を、いずれも8月20日に受領し、それ以前に法定の申込書面は受領していなかったものとします。両契約とも8月20日が1日目、8月27日が8日目で、8月25日は6日目にあたります。実際には両方の受領日が異なる場合があるため、それぞれ別に確認します。
この設例では、割賦販売法35条の3の10の対象となる個別クレジット契約について、クレジット会社へ書面で通知します。販売・施工契約の相手方への連絡は法律上の追加要件ではありませんが、行き違いを避けるための実務上の対応になります。

設例2:12日目に気づき、工事も始まっていたと仮定した場合
契約書面を受領した日を1日目として12日目になり、屋根への架台取り付けが済んでいたと仮定します。読者は「もう手遅れ」と考えました。
この設例で確認できることは、まだいくつかあります。受け取った書面にクーリング・オフに関する記載があったか撤回について事実と違う説明を受けていなかったか勧誘の際に、特定商取引法が対象とする事項について事実と違う説明を受けたり、故意に事実を告げられなかったことがなかったか。工事が進んでいることは、それ自体では確認をやめる理由になりません。ただしこの設例で解除できると決まるわけではありません。判断は書面の記載と経緯によって変わるため、契約書・申込書・受領日の分かるもの・やり取りの記録をそろえて、公的な相談窓口に相談する——というところまでが、この設例で言えることです。


クーリング・オフをすると、何が起きる?

特定商取引法9条は、効果を項ごとに分けて定めています。まとめて「なかったことになる」と考えず、条文ごとに何が定められているかで見てください。

定めていること条文内容
通知の方法9条1項書面又は電磁的記録により行うことができる
効力の発生時期9条2項通知を発した時に効力が生じる(相手に届いた日ではない)
違約金9条3項販売業者または役務提供事業者は、クーリング・オフに伴う損害賠償・違約金を請求できない
引取り・返還の費用9条4項商品の引取り・返還に要する費用は販売業者の負担
商品の使用・提供済みの役務9条5項販売業者は商品・権利の使用等により得られた利益に相当する金銭を、役務提供事業者は提供済み役務の対価その他の金銭を請求できない
受け取った金銭9条6項役務提供事業者が役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに返還しなければならない
原状回復9条7項下記のとおり
不利な特約9条8項これらに反する申込者等に不利な特約は無効

「8日以内に相手に届かないと無効」ではありません
9条2項は発信主義です。期間内に発したことが分かるように、日付の記録が残る方法で送ってください。


工事が始まった後でも、原状回復を求められる?

特定商取引法9条7項は、次のように定めています。

役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、…役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる

読むときの注意は2つです。

  • 主語は「役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等」で、請求先は「役務提供事業者又は特定権利の販売業者」です。太陽光の設置契約に工事(役務の提供)が含まれている場合は、この規定の対象となり得ます。一方、純粋な商品の売買だけの契約にこの項をそのまま当てはめることはできません。
  • 条文は「請求することができる」です。自動的に元に戻るわけではなく、また施工前と完全に同一の状態が保証されるものでもありません。

個別クレジットを使っている場合は、割賦販売法35条の3の10第14項にも原状回復の規定があります。ただしその対象は、5項により、個別クレジットに結び付いた役務提供契約等が撤回・解除されたものとみなされた場合です。この場合に申込者等が原状回復措置を請求する相手は、関係役務提供事業者等であり、クレジット会社ではありません。

いずれも不利な特約は無効とされています(特定商取引法9条8項、割賦販売法35条の3の10第15項)。


8日を過ぎたと思ったら、何を確認する?

期間が過ぎたと思っても、確認する項目は残っています。ただし、確認項目があることと、解除できることは別です。

確認すること根拠注意点
法定書面を受け取ったか / 記載に不備がないか特定商取引法4条・5条、9条1項交付がない・記載を欠く場合、期間が始まっていないことがある
撤回について、うそを告げられたり威圧されなかったか特定商取引法9条1項ただし書誤認・困惑し、それによって期間内に行使しなかったことが必要
勧誘の際、特定商取引法が対象とする事項について事実と違う説明を受けたり、事業者が故意に事実を告げなかったため、その事実は存在しないと誤認して契約しなかったか特定商取引法9条の3契約の取消しの規定。誤認と、それによって申し込んだという因果関係が必要。追認できる時から1年、契約締結時から5年で時効消滅
契約書に中途解約の条項があるか契約条項違約金の有無と計算方法を確認する。条項の有効性は個別に判断される

「8日を過ぎても取り消せる」とは書けません
9条の3は、期間経過後の一般的な解除制度ではありません。法定の事項についての不実告知や故意の不告知があり、それによって誤認し、その誤認によって申し込んだという要件が必要です。「1年・5年」は、無条件でキャンセルできる期間ではなく、取消権の時効の期間です。
また、9条の3により取消しが問題となるのは、訪問販売に係る売買・役務提供契約の申込みまたは承諾の意思表示です。別契約である個別クレジット契約まで当然に取り消されるわけではありません。個別クレジットについては割賦販売法35条の3の13等による別判定が必要です。
なお、発電量が想定より少ない相場より高いといった事情は、それだけではクーリング・オフや取消しの要件になりません。


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クーリング・オフの効果と注意点——早見表

制度が定めていること注意点(本音)
クーリング・オフ制度の対象となる訪問販売で、適用除外にも当たらない場合は、法定期間内であれば理由を示さずに申込みの撤回・契約の解除ができる起算日は法定書面を実際に受け取った日。契約日と混同すると期限を取り違えるおそれがある
損害賠償・違約金を請求されない(9条3項)効果は条文ごとに分かれている。「全部なかったことになる」と考えると読み違える
通知は発した時に効力が生じる(9条2項)発した記録が残らないと、後で争いになったときに示せない
個別クレジットへの通知で、結び付いた販売契約も連動する(割賦販売法35条の3の10第5項)連動は一方向。別の契約や手続きは当然には消えない
工事後でも原状回復を請求できることがある(9条7項)請求できる規定であり、自動でも、完全な復旧の保証でもない
不利な特約は無効(9条8項)契約書に「解約不可」と書いてあっても、法の適用があるかは別に判断される

188に相談するとき、手元に置くもの

消費者ホットライン 188(いやや)は、お住まいの市区町村や都道府県の消費生活センター等につながる電話番号です。消費者庁は「相談は無料です」としたうえで、「相談窓口につながった時点から、通話料金のご負担が発生します」と案内しています。

次をそろえておくと、契約の状況や経緯を伝えやすくなります。

  • 契約書・申込書(販売の契約とクレジット契約の両方)
  • 書面を受け取った日が分かるもの(封筒、配達記録、メールの受信日時など)
  • パンフレット、見積書、発電量のシミュレーション資料
  • 勧誘時のやり取りの記録(メール、メッセージ、メモ)
  • 工事が始まっている場合は、着工日と現況の写真

まとめ

  • 数え始めるのは契約日ではなく、法定の記載を満たした申込書面または契約書面のうち、先に受け取った日。その日が1日目です。
  • 契約は1本とは限りません。販売・施工と個別クレジットは別契約で、根拠法も書面も別に進みます。
  • 通知先は、どの契約をどの法律で解除するかで変わります。個別クレジットを割賦販売法で解除するならクレジット会社へ、販売・施工契約を特定商取引法で直接解除するなら販売業者・役務提供事業者へ。
  • 工事が始まっていても確認をやめない。設置工事が役務提供契約に当たる場合、申込者等はその役務提供事業者に対し、原状回復に必要な措置を無償で講ずるよう請求できます。
  • 8日を過ぎたと思っても、書面・妨害・取消事由を確認する余地があります。ただし過ぎれば必ず解除できるわけではありません
  • 自分で結論を出さず、通知と相談を先に。相談は 188 へ。

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よくある質問(FAQ)

Q. 太陽光のクーリング・オフは、契約した日から8日ですか?
A. いいえ。特定商取引法9条1項は、契約書面(5条書面)を受領した日、その日より前に申込書面(4条書面)を受領していればその日から起算して8日と定めています。契約日でも署名日でもなく、法定の記載を満たした書面を実際に先に受け取った日が1日目です。書面を受け取っていない場合は、期間がまだ始まっていない可能性があります。

Q. メールでクーリング・オフしてもいいですか?
A. 特定商取引法9条1項は「書面又は電磁的記録により」と定めています。一方、個別クレジット契約について割賦販売法35条の3の10に基づきクーリング・オフする場合は、書面による通知が必要です。期限内に発したことを確認できるよう、発送記録が残る方法を用い、通知書の写しも保存してください。

Q. ソーラーローンを組んでいます。販売店とクレジット会社の両方に出さないと無効ですか?
A. 無効にはなりません。経済産業省は「消費者は、個別信用購入あっせん業者に対してのみクーリング・オフを通知すればよく、個別信用購入あっせん業者は販売業者に対してその旨を通知しなければなりません」と説明しています。販売店への連絡は、行き違いを避けるための実務上の対応です。なお、販売・施工契約を特定商取引法に基づいて直接クーリング・オフする場合の相手方は、販売業者または役務提供事業者です。

Q. すでに屋根に穴を開けられました。もう遅いですか?
A. 工事が進んでいること自体は、確認をやめる理由になりません。設置工事に関する契約が特定商取引法上の役務提供契約に当たり、その契約について要件を満たして申込みの撤回・契約の解除をした場合、申込者等はその役務提供事業者に対し、屋根などの現状変更について原状回復に必要な措置を無償で講ずるよう請求できます(9条7項)。ただし自動的に元に戻る規定ではなく、施工前と完全に同一になることが保証されるものでもありません。書面をそろえて相談窓口へご相談ください。

Q. 8日を過ぎました。もう何もできませんか?
A. 「必ず何かできる」とも「何もできない」とも言えません。法定書面の交付や記載に不備がなかったか、撤回についてうそや威圧がなかったか、勧誘の際に特定商取引法が対象とする事項について事実と違う説明や故意の不告知がなかったか(9条の3の取消し)などを確認する余地があります。いずれも要件があり、自動的に認められるものではありません。契約書一式を持って消費生活センターへご相談ください。

Q. 自分から見積もりを頼んで来てもらった場合は対象外ですか?
A. 一律には決まりません。見積もりや現地調査を依頼しただけであれば、直ちに対象外になるわけではありません。一方、あらかじめその契約を申し込み、または締結する意思を持ち、自宅で申込み・締結をしたいと明確に表示して来訪を求めた場合は、特定商取引法26条6項1号の適用除外となることがあります。依頼時のやり取りを含めて相談窓口で確認してください。


監修者プロフィール

現役の太陽光発電コーディネーター

住宅用太陽光発電・蓄電池の設計・施工管理に携わり、見積書と契約書面を扱ってきた経験から、契約前後に施主が確認すべき判断軸を発信しています。

この記事の限界について
本記事は法令・公的機関の公表資料に基づく一般的な解説であり、法的助言ではありません。監修者は太陽光発電の実務者であって法律の専門家ではなく、本記事の監修は個別の契約について解除の可否を判定するものではありません。実際の判断は、契約書・申込書・法定書面の記載と勧誘の経緯によって変わります。
当編集部では、個別契約の解除可否の判定、通知書の作成、相手方との交渉は行っていません。契約書面を手元に置き、消費者ホットライン188、住まいるダイヤル、または弁護士等の専門家へご相談ください。


参考(一次情報・公的機関)

※本記事の記載は2026年8月時点の条文および公表情報に基づく一般的な解説です。法令および運用は改定されるため、手続きの前に必ず最新の情報と、公的な相談窓口の案内をご確認ください。


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この記事を書いた人

現役の太陽光発電コーディネーターが監修。中立の立場で、後悔しない太陽光・蓄電池選びを正直にお届けします。

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