※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。ただし特定の業者を売り込む記事ではありません。また、税務相談を行うものでもありません。国税庁の公表資料に基づいて、確認の順序を整理します。
最終更新:2026年8月10日|監修:現役の太陽光発電コーディネーター(記事末プロフィール。税務の専門家ではありません)
売電収入があると、「年間10万円ほどでも確定申告が必要なのか」と迷うかもしれません。
国税庁は、確定申告特集の「こんな収入の申告漏れにご注意」という案内のなかで、原稿料やフリマアプリの収入などと並べて太陽光発電の売電収入を挙げています。
ここで混同しやすいのが、「売電収入」と「売電所得」の違いです。よく聞く「20万円」という数字は、売電収入の金額ではありません。 判定に使うのは、必要経費を引いたあとの「所得」で、しかも太陽光だけの金額ではありません。
この記事では、その判定の順序を整理します。
🔍 この記事の結論(先にお伝えします)
- 会社員が自宅の家庭用設備から余剰売電している場合、その所得は原則として雑所得です(国税庁の照会事例)。
- 判定に使う20万円は、売電収入ではなく「所得」です。所得=売電収入−必要経費。しかも太陽光だけでなく、給与所得・退職所得以外の各種所得を合計して判定します。
- 設備の減価償却期間中は、減価償却費が主な必要経費の一つになります。国税庁の照会事例では、設備を「機械及び装置」として耐用年数17年とし、発電量のうち売却した電力量の割合を業務用割合として計算するとしています。
- 20万円ルールは「非課税枠」ではありません。 一定の給与所得者について、所得税の確定申告を不要とする制度です。
- 医療費控除などで確定申告をする年は、20万円以下の売電所得も申告に含めます(国税庁がQ&Aで明記)。
- 所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税は別です。お住まいの市区町村の案内を確認してください。
- この記事は判定の順序を示すもので、個別の申告要否や税額を判定するものではありません。最終的な確認先は税務署か税理士です。
この記事の対象は「会社員・自宅・余剰売電」
税金の話は、前提が1つ違うだけで結論が変わります。まず対象をはっきりさせます。
| ✅ この記事の対象 | ❌ 対象外(扱いが変わります) |
|---|---|
| 会社員(給与所得者) | 法人・個人事業で使用している設備 |
| 給与は原則1か所で、年末調整を受けている | 給与を2か所以上から受けている/給与収入2,000万円超 |
| 自宅に本人所有の設備がある | PPA・リース・屋根貸しなど、設備や売電収入の帰属が本人と異なる契約 |
| 主に家庭用として使っている | 賃貸物件・事業所・農地などに設置した設備 |
| 使い切れなかった電気を余剰売電している | 全量売電 |
| — | 消費税の課税事業者・インボイス登録者 |
なお、「10kW以上かどうか」は所得税の確定申告が必要になる一律の境界ではありません。 容量は売電収入の大きさに影響しますが、申告要否そのものを決めるスイッチではないので、この記事では判定軸に使いません。
設備が本人所有かどうかが分からない場合は、契約書を確認してください。初期費用0円のプランでは設備の所有者が事業者であることが一般的です(→0円ソーラーは本当にお得?)。
自宅の余剰売電による所得は、原則として雑所得
国税庁は、質疑応答事例「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」で、次のように整理しています。
余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
ポイントは2つです。
- 家事用資産として使っている設備の余剰売電 → 雑所得
- 事業として行っている場合・既存事業の付随業務の場合 → 事業所得
ちなみに同じ事例の注記では、全量売電についても「事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます」とされています。「全量売電だから事業所得」と自動的に決まるわけではありません。
20万円は「売電収入」ではなく「所得」で判定する
ここが、この記事でいちばん伝えたい部分です。
売電収入は、電力会社から受け取った金額そのもの。売電所得は、そこから必要経費を差し引いた金額です。
“` 売電所得 = 年間の売電収入 − 売電に対応する必要経費 “`
そして20万円ルールは、この所得の側で、しかも太陽光だけを見るのではなく判定します。国税庁の表現では「給与所得、退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人」です。
つまり、こういうことが起こります。
- 売電所得が3万円でも、ほかに18万円の雑所得があれば、合計21万円で20万円超
- 売電収入が25万円でも、必要経費を引いた所得が15万円で他に所得がなければ、20万円以下
「太陽光だけで20万円以下だから大丈夫」という確認の仕方では判定できません。
「20万円まで非課税」ではありません
20万円ルールは、一定の給与所得者について所得税の確定申告を不要とする制度です。所得そのものを非課税にする制度ではなく、「20万円を超えた分だけ課税される」という控除枠でもありません。住民税にそのまま適用されるものでもありません(後述)。
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必要経費になる減価償却費の考え方
売電所得を出すには、必要経費を計算する必要があります。設備の減価償却期間中は、減価償却費が主な必要経費の一つになります。
国税庁の同じ照会事例では、次のように示されています。
- 太陽光発電設備は、太陽電池モジュールやパワーコンディショナーが一体となって発電・送電を行う自家発電設備であることから、一般に「機械及び装置」に分類される
- 耐用年数省令別表第二の「その他の設備」「主として金属製のもの」に該当し、耐用年数は17年
- 必要経費に算入する減価償却費は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額
つまり、少なくとも設備の減価償却費については、家庭で使った分まで全額を必要経費にはできません。年間発電量に占める売電量の割合を使い、売電に対応する部分を計算します。
売電所得の概算(架空の設例)
以下は、新品の設備を個人が取得し、国税庁の照会事例と同様に耐用年数17年・定額法(償却率0.059)を使うと仮定した架空の設例です。実際の金額は契約内容によって変わります。
また、設備を年初から12か月使用した年を想定しています。使用を開始した年の減価償却費は、使用月数に応じた月割り計算が必要です。
前提:5kW/取得価額135万円(kW単価27万円で計算)/年間発電量5,000kWh/うち売電3,500kWh/2026年度の売電単価24円
– 年間の売電収入 = 3,500kWh × 24円 = 84,000円
– 年間の減価償却費 = 1,350,000円 × 0.059 = 79,650円
– 売電割合 = 3,500kWh ÷ 5,000kWh = 70%
– 売電分の減価償却費 = 79,650円 × 70% = 55,755円
– 売電所得の概算 = 84,000円 − 55,755円 = 約28,000円
※この設例では売電収入の時点で20万円未満ですが、判定は所得と他の所得との合計で行います。
計算するときの注意点を挙げておきます。
- 初年度は月割りになります(使用を開始した月に応じて計算)
- 設備費のうち何が取得価額に含まれるかは契約内容によります
- 補助金の種類と処理によって、減価償却の基礎となる取得価額が変わる場合があります
- 売電割合は「売電量 ÷ 総発電量」です。自家消費率の推測値をそのまま当てはめないでください
- 点検費・修理費・保険料なども、全額が自動的に必要経費になるわけではありません
- 雑所得が赤字になっても、給与所得とは損益通算できません。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つです
最後の点は特に重要です。「減価償却で赤字にして給与の税金を減らす」という話は、雑所得では成り立ちません。
売電量と発電量の実数は、電力会社の購入実績明細と、モニターやHEMSの記録で確認できます。予測値ではなく実測値を使ってください(→発電シミュレーションは当てにならない?)。
会社員の20万円ルールを使える条件
所得を計算したら、次は「そもそも20万円ルールを使える人か」の確認です。国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」から、関係する条件を抜き出します。
| 確認項目 | 20万円ルールの前提 |
|---|---|
| 給与の支払先 | 原則1か所から受けている |
| 源泉徴収 | その給与の全部が源泉徴収の対象になっている |
| 給与の年間収入金額 | 2,000万円以下(超える人は申告が必要) |
| 判定する金額 | 給与所得・退職所得以外の各種の所得金額の合計額 |
給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額との合計で判定するなど、条件が変わります。当てはまるかどうか自分で判断しづらい場合は、国税庁の確定申告特集「申告が必要かなどを調べる」や、税務署の相談窓口で確認してください。
医療費控除などで確定申告する年は、20万円以下でも含める
見落とされやすい論点です。
20万円ルールは「確定申告を要しない場合」を定めた制度であって、確定申告書から20万円以下の所得を除外してよい制度ではありません。国税庁もQ&Aで、医療費控除の適用を受けるために申告する場合には、その20万円以下の所得を含めて申告することが必要だと説明しています。
したがって、次のような年は、売電所得が20万円以下でも申告に含めます。
- 医療費控除を受ける年
- 住宅ローン控除の初年度
- 寄附金控除を受ける年
ふるさと納税については、誤解が多いので分けて書きます。ふるさと納税をしただけで必ず確定申告が必要になるわけではありません。 ワンストップ特例の要件を満たして利用するなら、確定申告をしないことが前提です。ただし、医療費控除など別の理由で確定申告をするとワンストップ特例は無効になるため、その年はふるさと納税分も確定申告に含めることになります。
所得税の確定申告が不要でも、住民税は別に確認する
20万円ルールは所得税の制度です。住民税は別の税で、扱いが異なります。
- 所得税の確定申告をした場合、その内容は原則として市区町村へ連携されるため、住民税のための別途申告は通常必要ありません
- 所得税の確定申告をしない場合、住民税についてどうすればよいかは、お住まいの市区町村の案内で確認してください
自治体によって書式や案内の仕方が異なるため、全国一律のルールとしては説明できない部分です。市区町村の住民税担当窓口が確認先になります。
2つの申告の違いを整理すると、次のようになります。
| 所得税の確定申告 | 住民税の申告 | |
|---|---|---|
| 何の税か | 国の税 | お住まいの市区町村・都道府県の税 |
| 20万円ルール | ある(一定の給与所得者について申告不要) | そのまま適用されるものではない |
| 提出先 | 税務署 | 市区町村 |
| 確定申告をした場合 | — | 内容は原則として市区町村へ連携される |
| 確定申告をしない場合 | — | 市区町村の案内を確認する |
| 相談先 | 税務署・国税局電話相談センター・税理士 | 市区町村の住民税担当窓口 |
架空の設例で、判定の流れを確認する
※以下は、判定の順序を説明するために作成した架空の設例です。実在の人物・世帯・申告事例ではありません。金額は説明のための仮定値です。
設例1:売電所得だけで、他に対象となる所得がないと仮定した場合
会社員(給与1か所・年末調整済み)で、自宅の5kWの設備から余剰売電しているとします。前掲の概算で売電所得が約28,000円、ほかに給与所得・退職所得以外の所得がない場合、各種の所得金額の合計額は20万円以下です。この場合、所得税の確定申告が不要となる可能性があります。ただし住民税の扱いは別なので、市区町村の案内を確認することになります。
設例2:売電以外にも所得があると仮定した場合
同じ会社員が、副業のアフィリエイト収入から必要経費を引いた雑所得を18万円得ていたとします。売電所得の約28,000円と合計すると約20.8万円。太陽光単独では20万円以下でも、合計では20万円を超えます。この架空の設例の前提では、給与所得者の20万円ルールによる申告不要の対象から外れ、原則として所得税の確定申告が必要となる条件に該当します。実際の申告要否は、ほかの所得や控除を含む個別の事情によって異なります。「太陽光だけを見て判断しない」というのは、この構造のことです。
設例3:合計20万円以下だが、医療費控除を受けると仮定した場合
設例1と同じ状況で、その年に家族の医療費が多くかかり、医療費控除を受けるために確定申告をすることにしたとします。この場合、20万円以下の売電所得も申告に含めることになります。20万円ルールは申告を不要にする制度であって、申告書から所得を省ける制度ではないためです。
申告前にそろえておきたい資料
申告要否の確認や所得計算を進めるため、次の資料があると確認しやすくなります。実際に提出・保存が必要な書類は、申告方法や個別の事情によって異なります。売電が始まった年から保管しておくと後で困りません。
- 年間の売電明細(電力会社の購入実績明細など)
- 年間の総発電量が分かる記録(モニター・HEMS・アプリの履歴)
- 設置工事の契約書・請求書(取得価額の根拠)
- 補助金の交付資料
- 点検・修理・保険などの領収書
- 給与の源泉徴収票
- ほかに所得がある場合はその資料
とくに契約書・請求書は、取得価額を決める根拠になります。設置から何年も経ってから探すことになりがちなので、設置時にまとめて保管しておいてください(→設置費用の相場)。
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よくある質問
Q. 太陽光の売電収入に消費税はかかりますか?
A. この記事が対象とする「会社員が家庭用設備から行う余剰売電」は、国税庁の質疑応答事例では消費税の課税対象となりません。生活用資産の譲渡にあたり、「事業として」の資産の譲渡に該当しないためです。一方、全量売電は反復・継続・独立して行う取引として課税対象になるとされています。ただし課税対象となる取引かどうかと、実際に申告・納税義務があるかは別の判定です。全量売電・事業用設備・インボイス登録がある場合は本記事の対象外なので、税務署または税理士へご確認ください。
Q. 売電収入が20万円以下なら、税金はかからないということですか?
A. いいえ。20万円ルールは、一定の給与所得者について所得税の確定申告を不要とする制度であり、非課税枠ではありません。また判定するのは売電収入ではなく、必要経費を引いた所得と、給与所得・退職所得以外の各種の所得金額の合計です。加えて住民税は別の扱いになるため、市区町村の案内を確認してください。
Q. 10kW未満なら確定申告はいらないと聞きました。
A. 設備容量だけでは所得税の申告要否は判定できません。 容量は売電収入の大きさに影響しますが、判定に使うのは所得の金額と、給与の状況、他の所得との合計です。国税庁の照会事例では、全量売電についても事業として行われている場合を除き雑所得とされており、「10kWを境に扱いが切り替わる」という整理にはなっていません。
Q. 設備費を17年で割った金額を、そのまま経費にできますか?
A. そのままではできません。必要経費に算入できるのは、売電に対応する割合の分だけです。国税庁の照会事例では、発電量のうち売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算するとしています。また初年度は使用開始月に応じた月割りになり、補助金の処理によって減価償却の基礎となる取得価額が変わる場合もあります。
Q. 減価償却で赤字にすれば、給与の税金を減らせますか?
A. できません。雑所得の計算上で損失が生じても、その損失を他の所得から差し引くことは認められていません。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つです。
Q. 何年も申告していなかったかもしれません。どうすればいいですか?
A. まず売電明細と発電量の記録を集めて、各年の所得を確認してください。そのうえで、税務署の相談窓口または税理士に相談するのが確実です。この記事は判定の順序を示すもので、個別の申告要否や過去分の扱いを判断するものではありません。
判断に迷うときの確認先
- 国税庁 確定申告特集「申告が必要かなどを調べる」(申告の要否と流れを確認できる公式ページ)
- 税務署/国税局電話相談センター(利用時間・通話料などの条件は国税庁の公式案内で確認してください)
- 税理士(個別の事情に合わせた判断が必要な場合)
- 住民税は、お住まいの市区町村の住民税担当窓口
まとめ
- 会社員が自宅の家庭用設備から余剰売電する場合、その所得は原則として雑所得です。
- 判定するのは売電収入ではなく所得。しかも太陽光単独ではなく、給与所得・退職所得以外の各種の所得金額の合計で見ます。
- 償却期間中は減価償却費が主な必要経費の一つ。国税庁の照会事例では耐用年数17年、売電量÷総発電量を業務用割合として計算するとされています。
- 20万円ルールは非課税枠ではありません。 医療費控除などで確定申告する年は、20万円以下の売電所得も含めます。
- 住民税は所得税とは別。確定申告をしない場合は、市区町村の案内を確認してください。
- 迷ったら、施工会社ではなく税務署か税理士へ。売電明細・発電量の記録・契約書をそろえてから相談すると話が早く進みます。
「20万円」という数字だけが独り歩きしがちですが、実際に見るのは所得の合計と自分が20万円ルールを使える給与所得者かどうかの2点です。順序を間違えなければ、確認そのものは難しくありません。
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監修者プロフィール
太陽光の本音 編集部(監修:現役の太陽光発電コーディネーター)
住宅用太陽光の提案・設計・施工管理に関する実務知識をもとに、設備・売電契約に関する記述を確認しています。販売する側が説明を省きがちな部分を中心に、公的な一次情報を確認したうえで記事化しています。
本サイトは特定のメーカー・販売店に属さない独立メディアです。記事内にアフィリエイト広告を含みますが、広告主の意向で内容を変えることはありません。
税務に関する記載について
監修者は税理士ではありません。 本記事の税務に関する記載は、国税庁が公表している質疑応答事例・タックスアンサー等に基づく一般的な情報です。個別の申告要否や税額を判定するものではありません。 設備の所有形態、給与の状況、他の所得、補助金、経費の内容によって扱いが異なるため、具体的な申告については税務署の相談窓口または税理士へご確認ください。
参考
- 国税庁 質疑応答事例(所得税)「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づく。確認日:2026年8月10日)
- 国税庁 質疑応答事例(消費税)「会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却」(同上)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」および同Q&A「確定申告を要しない場合の意義」(確認日:2026年8月10日)
- 国税庁 タックスアンサー No.2250「損益通算」(損益通算できるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得)
- 国税庁 タックスアンサー No.2202「国庫補助金等を受け取ったとき」
- 国税庁 タックスアンサー No.2106「定額法と定率法による減価償却」
- 国税庁 令和7年分 確定申告特集「こんな収入の申告漏れにご注意」(太陽光発電の売電収入の記載)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二・別表第十
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