※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。ただし特定の業者・保険商品を売り込む記事ではありません。被害に遭われた方は、まずご自身と家族の安全、そしてお住まいの自治体からの案内を最優先にしてください。本記事は緊急対応の窓口ではありません。
最終更新:2026年8月4日|監修:太陽光の本音 編集部(現役の太陽光発電コーディネーター/記事末プロフィール)
「太陽光は災害に強いですよ」——営業の場でよく聞くフレーズです。停電時に日中の電気が使えるという意味では、たしかにそのとおりです(→停電のとき太陽光はどこまで使える?)。
けれど、設備そのものが壊れたときの話になると、途端に説明があいまいになります。しかもこの場面で最初に来るのは、お金の話ではありません。安全の話です。
破損したり水に浸かったりした太陽電池発電設備は、光が当たると発電することがあります。ブレーカーやパワーコンディショナーを止めても、直流側に電圧が生じるおそれが残ります。ここが、ほかの住宅設備と違うところです。
この記事では、行動の順番を整理します。①危険な場所に近づかない → ②安全な場所から記録する → ③施工店と保険会社に連絡する → ④補償の中身を確認する → ⑤本復旧の内容と金額を比べる。詳しい条件を、以下で順に説明します。
🔍 この記事の結論(先にお伝えします)
- 破損・浸水した太陽電池発電設備には近づかない、触らない、屋根に登らない。 経済産業省は、破損・浸水した設備でも光が当たると発電することがあり、感電のおそれがあると注意喚起している。
- 遮光したり動かしたりする措置は、復旧作業にあたる作業者向けのものです。読者ご自身に作業を勧めるものではありません。
- 記録は安全な場所から。地上から複数方向で、片付ける前に撮る。
- 確認先は①販売店・メーカー等の自然災害補償 ②住宅の火災保険 ③地震保険の3つ。同じ事故が複数の補償に関係することもあり、対象事故・免責金額・補償期間は契約ごとに異なる。
- 地震・噴火・津波による損害は、原則として火災保険では補償されない。 そして地震保険は「実際の修理費を支払うものではありません」(財務省)。全損・大半損・小半損・一部損の区分に応じて、保険金額の100%/60%/30%/5%が支払われる仕組み。
- 支持物(架台・基礎)には、倒壊・飛散・移動を防ぐための技術基準があり、10kW未満の住宅用を含む一般用電気工作物も適合義務の対象。ただし被災したという事実だけで基準不適合とは判断できない。
- 本復旧の見積もりを比べるのは、安全確認と補償確認が済んだあとの段階です。
破損した太陽光パネルに近づいてはいけないのはなぜ?
この記事でいちばん伝えたいことから書きます。壊れたパネル、水に浸かったパネル、配線が垂れ下がっている場所には近づかないでください。
経済産業省は、破損・浸水した太陽電池発電設備について、光が当たると発電することがあり、接近・接触により感電するおそれがあるとして注意喚起を行っています。同省の資料では、接続構成によっては直流300Vを超える電圧になることがあると説明されています。パネル1枚あたりの電圧は数十Vでも、直列につながった回路全体では大きな電圧になる、という意味です。
「ブレーカーを落としたから安全」が通用しない理由(仕組み)
家庭の電気は電力会社側とつながっているので、ブレーカーで止められます。ところが太陽電池はそれ自体が発電するものです。光が当たれば、モジュールごとに電圧が生じます。
つまり停電していても、パワコンが停止していても、日中はパネルから接続点までの直流側に電圧が生じるおそれがあります。「電気を切る」では解決しないため、対処の基本は「近づかない・触れない」になります。
なお経済産業省の周知では、やむを得ず取り扱う場合の措置として、ゴム手袋・ゴム長靴などの感電対策や、シート等で覆って遮光する・パネル面を地面に向けるといった方法が示されています。ただしこれは復旧作業にあたる作業者向けの措置であり、読者ご自身に作業を勧めるものではありません。
雨や雪のあとの屋根は滑ります。屋根の上での確認や養生は、装備と訓練を前提とした作業です。写真も点検も、地上からできる範囲にとどめてください。
被害を見つけた直後にすることは?
順番を決めておくと、慌てずに済みます。1と2は同時でかまいません。
- 離れる・立ち入らせない。 破損部の下や、配線が垂れている範囲には人もペットも入れない。近所の方にも一声かけておくと安全です。
- 安全な場所から記録する。 地上から、離れた位置から、複数方向で。日付が分かる形が理想です。片付ける前に撮るのが原則。
- 設置・施工した会社に連絡する。 自然災害補償の窓口は、多くの場合ここです。
- 保険会社に連絡する。 訪問してきた事業者に判断させない。これは火災保険でも地震保険でも同じです。
- 専門業者に点検・応急処置を依頼する。 遮光・取り外し・仮復旧は、装備を持つ作業者の仕事です。
- 屋根そのものが傷んでいる場合は、自治体の窓口も確認する。 自治体によっては、被害の拡大を防ぐための応急的な修理について制度が用意されることがあります。
保険利用を前提に契約を迫る勧誘に注意してください
災害のあとには、「保険が使えるから負担はない」と持ちかけて訪問してくる事業者が現れます。国民生活センターは、訪問販売によるリフォーム工事・点検商法の典型例として「災害後や台風後の勧誘」を挙げており、点検商法に関する相談は2023年度12,550件 → 2024年度19,249件 → 2025年度19,696件と高い水準が続いています(2026年7月31日時点の公表データ)。
保険を使えるかどうかを判断するのは、訪問してきた事業者ではなく、ご自身が契約している保険会社です。まず保険会社に直接連絡してください。また、経年劣化を災害被害として申請することは、保険金の不正請求にあたるおそれがあります。
3つの補償は、それぞれ何を確認すればいい?
ここからがお金の話です。確認先は、販売店・メーカー等が提供する自然災害補償/住宅の火災保険/地震保険の3つ。同じ事故が複数の補償に関係する場合もありますが、対象事故、免責金額、設備の所有者、補償が重なるときの扱いは契約ごとに異なります。補償証書と保険証券を、個別に確認してください。
| ①自然災害補償(販売店・メーカー等) | ②火災保険(建物) | ③地震保険 | |
|---|---|---|---|
| 確認する相手 | 施工した販売店またはメーカー | 加入中の損害保険会社 | 火災保険にセットで加入(同じ保険会社) |
| 主に関係する事故 | 台風・落雷・雪・雹などによる設備の損害 | 風災・雹災・雪災・水災など建物の損害 | 地震・噴火・津波による居住用建物・家財の損害 |
| 地震・噴火・津波 | 対象外とされている商品がある | 原則として補償されない | これが本体 |
| 経年劣化 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 期間 | 商品により異なる(証書で確認) | 契約期間中 | 契約期間中 |
①販売店・メーカー等の「自然災害補償」
太陽光の保証はもともと、出力保証・機器保証・施工保証に分かれています(→太陽光の保証は3種類ある)。自然災害補償はそこに追加で付くもので、標準で付いているとは限りません。
提供する主体(メーカーか販売店か)、対象になる事故、免責金額、期間は商品ごとに違います。共通して言えるのは、期間を過ぎれば対象外になること。「補償があるから安心」ではなく、「いつまで、どの事故が、いくらから対象か」を証書で確認するのが実務です。
「自然災害補償があるので地震も大丈夫です」と説明を受けたら、証書のどこに書いてあるかを見せてもらってください。
②建物の火災保険
「火災」という名前ですが、実際には風災・雹災・雪災・水災など幅広い自然災害に関係する商品です。建物に定着した太陽光発電設備であっても、所有関係や保険契約によって扱いが異なります。風災・雹災・雪災等が補償されるかは、加入中の火災保険の対象範囲を確認してください。
注意点は2つ。水災が特約扱いで外されている契約があること、そして経年劣化は対象外であること。固定部が長年かけて緩んだ、腐食した、というケースは、災害被害とは扱われません。
なお、地震・噴火・津波による損害は、原則として火災保険では補償されません。ただし地震火災費用保険金などの取り扱いは契約ごとに異なるため、ここも証券で確認するしかありません。
③地震保険——「修理費が出る保険」ではありません
ここがいちばん誤解されているところです。財務省は地震保険について、「地震保険は、実際の修理費を支払うものではありません」と明記しています。
支払いは、建物や家財の損傷状況から全損・大半損・小半損・一部損を認定し、その区分に応じて保険金額の100%/60%/30%/5%が支払われる仕組みです(平成29年以降の保険始期)。そして建物の損害認定は、日本損害保険協会の認定基準で、基礎・屋根・外壁など主要構造部全体の損害割合を合計して判定されます。
つまり地震保険は、壊れたパネルの修理見積もりを実費で支払う保険ではありません。太陽光パネルだけの損傷が直ちに支払いにつながるとは限らないため、建物全体の被害の状況と契約内容を、保険会社に確認するという手順になります。
一方で、支払われた保険金の使途は修理費用に限定されず、生活再建に必要な経費として使えるとされています。「修理費が出ない=意味がない」ではなく、性格の違う制度だと理解しておくのが正確です。
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※上記のサービスは、破損・浸水した設備の緊急対応窓口ではありません。保険請求の相談窓口でもありません。安全の確認と補償の確認が済み、交換・再設置を検討する段階でご利用ください。見積もり依頼は無料で、比較したあとに契約せず断っても構いません。
補償が効きやすいケース/穴が残りやすいケース
自己診断の目安です。左に多く当てはまるほど、いざというとき手当てを受けやすい状態です。
| 比較的カバーされやすい | 穴が残りやすい |
|---|---|
| 台風の飛来物でパネルが割れた(風災) | 地震で架台ごとずれた(火災保険では原則として補償されない) |
| 強風で固定部が外れた(補償期間内) | 自然災害補償の期間が終わっている |
| 大雪でパネルが破損した(雪災) | 経年劣化による固定部の緩み・腐食 |
| 火災保険に水災を付けている | 水災を外した契約で床上浸水した |
| 補償証書・保険証券の現物が手元にある | どの補償に入っているか誰も把握していない |
右側が多いなら、今日できることがあります。補償証書を探す、保険証券で水災と地震保険の有無を見る。この2つは、災害が起きる前にしかできません。
修理か、交換か、撤去か——費用はどう見ればいい?
災害後の修理・交換費用は、破損範囲、足場、撤去処分、屋根補修、既存機器との互換性によって大きく変わります。新規設置のkW単価からは算定できません。保険会社・施工店への確認が済んだあと、見積書を比較してください。
判断の分かれ目は、架台と屋根がどうなっているかです。パネルだけ交換すれば済むのか、架台の固定からやり直すのか、屋根材まで傷んでいるのか。ここを説明できない見積書は、金額の妥当性も判断できません。屋根面まで被害が及んでいる場合は、太陽光を載せると雨漏りする?原因と防ぎ方も参考になります。
なお、災害後の臨時点検は、定期点検とは別物です。定期点検の考え方は太陽光のメンテナンス費用で整理していますが、被災後は「劣化を見る点検」ではなく「安全と損傷範囲を確定する調査」になります。目的が違うので、報告書の中身も変わります。
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破損したパネルを処分するときの注意は?
破損したパネルを、自治体の通常のごみ収集へそのまま出さないでください。製品によっては鉛などを含むものがあるため、環境省の「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第三版)」にもとづき、多くの自治体が適正処理を呼びかけています。
撤去を依頼する施工業者、または自治体に処理方法を確認し、適正な運搬・処分を依頼してください。割れた部分には触れないでください。 災害時は災害廃棄物としての受け入れが案内されることもあります。処分の考え方そのものは撤去と廃棄費用でも整理しています。
架台の強度には基準があるのか?
あります。2021年4月1日に「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」(令和3年経済産業省令第29号)が制定され、支持物(架台および基礎)が各種の荷重に対して倒壊・飛散・移動しないことが要件とされています。経済産業省の逐条解説では、この技術基準は一般用電気工作物(10kW未満の住宅用を含む)にも適用されると整理されています。住宅用の所有者は電気主任技術者の選任などは免除されますが、設備を技術基準に適合させる義務そのものは残ります。
ただし、被災したという事実だけで、設計・施工上の基準不適合とは判断できません。設計荷重を超える災害、経年による劣化、維持管理の状況など、原因は複数ありえます。原因は、施工記録や被害状況をもとに専門業者へ確認してください。
また、10kW以上の設備の設置者は、被害の発生を知ってから24時間以内に最寄りの産業保安監督部へ事故報告が必要になる場合があります。一般的な住宅用(10kW未満)は原則この対象外ですが、ご自宅やご実家の容量が10kW以上なら確認してください。
確認の順番を示す設例
※以下は制度上の確認順を示すために作成した架空の設例です。実在の人物・相談事例ではありません。また、補償や保険の適用を保証するものでもありません。
設例1:台風で屋根の上のパネルが破損したと仮定した場合
地上からパネルの破損が見えたとします。まず屋根には登らず、破損部の下に人が入らないようにします。地上から複数方向で写真を撮り、施工店と保険会社の両方に自分から連絡します。確認するのは、自然災害補償の対象事故と期間、そして火災保険で風災がどこまで対象かの2点です。訪問してきた事業者に判断を委ねる必要はありません。
設例2:地震でパネルと架台が損傷したと仮定した場合
地震の場合、火災保険は原則として対象外です。地震保険に加入していれば、確認するのは「修理費がいくら出るか」ではなく、建物全体の損害がどの区分に認定されるかになります。パネルの損傷だけを持ち込むのではなく、建物全体の被害状況と契約内容をあわせて保険会社に確認する、という順番です。
災害対策としての太陽光——メリット・デメリット早見表
| メリット | デメリット(本音) | |
|---|---|---|
| 停電時 | 破損していない設備なら、自立運転で日中の電気を確保できる(→詳細) | 夜間は使えない。蓄電池がなければ「昼だけの備え」 |
| 設備の損害 | 自然災害補償と火災保険が関係しうる | 地震・噴火・津波は穴になりやすい/補償には期間がある |
| 屋根への影響 | 適切な工法なら屋根材を保護する側面もある | 施工不良だと雨漏りのリスク |
| 被災後の対応 | 販売店・メーカーという相談先が明確にある | 感電のおそれがあり自分では対処できない/撤去・処分に費用がかかる |
「災害に強いか」への正直な答えは、「電気の確保という意味では強い。設備そのものが無傷でいられるという意味ではない」です。分けて理解しておけば、営業トークに過剰な期待をしなくて済みます。
設置前に確認しておきたい3つの質問
これから設置する方は、次の3つを同じ文面で複数社に聞くのが効率的です。答えの差が、そのまま会社の差になります。
- 自然災害補償は付きますか。標準ですか、有償オプションですか。
- 対象になる事故、免責金額、補償期間はそれぞれどうなっていますか。
- 地震・噴火・津波は対象ですか。対象外なら、証書のどこに書かれていますか。
ポイントは、対象外の事故・免責金額・補償期間を文書で説明できるかです。地震保険については、加入先の保険会社または保険代理店へ確認してください。
見積もり比較そのものの使い方は一括見積もりサイトの裏側で書いていますが、同じ質問を全社に投げるというだけで、比較の精度はかなり上がります。
まとめ:順番は「安全 → 記録 → 連絡 → 確認 → 比較」
1つめ、最初は安全。 破損・浸水した太陽電池発電設備は、光が当たると発電することがあります。近づかない、触らない、屋根に登らない。遮光や取り外しは、装備を持つ作業者の仕事です。
2つめ、記録と連絡は同時に。 安全な場所から、片付ける前に撮る。施工店と保険会社には自分から連絡する。訪問してきた事業者に判断させない。
3つめ、確認先は3つ。 自然災害補償・火災保険・地震保険。穴が出やすいのは地震と補償期間。そして地震保険は、実際の修理費を支払う制度ではありません。
4つめ、比較は確認のあと。 応急対応と補償の確認を済ませたあと、必要に応じて本復旧の内容と金額を比べてください。急かす相手ほど、いったん保留にしてかまいません。
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※緊急対応の窓口ではありません。保険請求の相談窓口でもありません。自治体・保険会社へのご確認と、これまで付き合いのある施工店へのご相談も選択肢です。見積もり依頼は無料で、断っても構いません。
よくある質問(FAQ)
Q. 壊れた太陽光パネルは自分で片付けてもいいですか?
A. おすすめできません。経済産業省は、破損・浸水した太陽電池発電設備は光が当たると発電することがあり、接近・接触による感電のおそれがあると注意喚起しています。遮光やパネルの移動は、装備を整えた作業者向けの措置です。近づかず、専門業者に依頼してください。
Q. ブレーカーを落とせば太陽光パネルは安全になりますか?
A. なりません。太陽電池は光が当たると発電することがあり、ブレーカーやパワーコンディショナーを停止しても、パネルから接続点までの直流側に電圧が生じるおそれがあります。接続構成によっては直流300Vを超える電圧になることがあるとされています。
Q. 台風で太陽光パネルが壊れたら火災保険は使えますか?
A. 建物に定着した設備であっても、所有関係や保険契約によって扱いが異なります。風災・雹災・雪災等が補償されるかは、加入中の火災保険の対象範囲によります。経年劣化は対象外で、免責金額や水災特約の有無でも結果が変わります。まずご自身の保険会社にご確認ください。
Q. 地震で太陽光パネルが壊れた場合、地震保険で修理費は出ますか?
A. 地震保険は実際の修理費を支払う制度ではありません。財務省の説明によれば、損傷状況から全損・大半損・小半損・一部損を認定し、区分に応じて保険金額の100%・60%・30%・5%が支払われます。建物の認定は主要構造部全体の損害割合で判定されるため、パネルだけの損傷が直ちに支払いにつながるとは限りません。建物全体の被害と契約内容を保険会社にご確認ください。
Q. 太陽光の自然災害補償は何年ですか?
A. 商品によって異なります。提供する主体(メーカーか販売店か)、対象になる事故、免責金額、期間のいずれも商品ごとに違うため、補償証書で確認してください。期間を過ぎれば対象外になります。
Q. 破損したパネルはごみに出せますか?
A. 自治体の通常のごみ収集へそのまま出さないでください。製品によっては鉛などを含むものがあるため、環境省のガイドラインにもとづき自治体が適正処理を案内しています。撤去を依頼する施工業者または自治体に処理方法を確認してください。割れた部分には触れないでください。
監修者プロフィール
太陽光の本音 編集部(監修:現役の太陽光発電コーディネーター) 住宅用太陽光発電の設計・見積もり・施工管理の実務に携わる者が監修しています。特定のメーカー・販売店・保険商品を推奨する立場ではなく、公的資料と現場の実務にもとづいて、住まい手が自分で判断できる材料を提供することを方針としています。保険や公的制度の個別の適用可否については、必ずご契約の保険会社およびお住まいの自治体にご確認ください。
参考
- 経済産業省「破損・浸水した太陽電池発電設備による感電事故防止について(注意喚起)」(2021年7月5日):https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/07/20210705.html
- 経済産業省「水没した太陽電池発電設備による感電防止についてのお願い(周知)」(2017年7月6日):https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2017/07/290706-01.html
- 経済産業省「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説」(令和8年7月1日):https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/260701_taigitikuzyokaisetu.pdf
- 財務省「地震保険制度の概要」:https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm
- 財務省「地震保険の保険金の支払われ方(FAQ)」:https://www.mof.go.jp/faq/financial_system/ei12.html
- 日本損害保険協会「地震保険 損害の認定基準について」:https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/
- 環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」:https://www.env.go.jp/page_00817.html
- 国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」:https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html
- 国民生活センター「ご用心 災害に便乗した悪質商法」:https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html
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