※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。ただし特定の業者やローン商品を売り込む記事ではありません。本記事はローンの利用をすすめるものでも、否定するものでもありません。
最終更新:2026年8月7日|監修:太陽光の本音 編集部(現役の太陽光発電コーディネーター/記事末プロフィール)
🔍 この記事の結論(先にお伝えします)
- 支払い方法を変えても、発電量・売電収入・電気代の削減額は変わりません。 変わるのは、金利と手数料の分だけ手元に残る金額が減ることだけです。比べるべきなのは「金利と手数料でいくら増えるか」と「手元に現金を残す価値」の2つ。
- 150万円を年3.0%で借りると、10年返済で総支払額は約174万円(利息 約24万円)、15年返済なら約186万円(利息 約36万円)。月々の負担を下げるほど、払う利息は増えます。
- 「売電収入でローンの支払いが相殺される」という説明は、国民生活センターに実際に寄せられた相談の言葉です。返済の原資は安定した家計の収入で考え、発電はボーナス扱いにしておくのが安全です。
- 契約書で見るのは3つ。①支払総額 ②各回の支払分の額と時期・方法 ③現金価格との差。①②は割賦販売法で記載が義務づけられています。
- 訪問販売をきっかけに業者経由のクレジット(個別クレジット)を組んだ場合、8日間のクーリング・オフと支払停止の抗弁という2つの盾があります。ただし銀行から自分で借りた場合は、この盾の対象外です。
「現金で払えるお金はあるけれど、ローンにしたほうがいいのだろうか」 「ローンを組んだら、結局どれくらい損をするのだろう」
太陽光発電の検討で、容量や機種が決まったあとに最後まで残るのがこの問題です。そしてここは、営業トークがいちばん効いてしまう場所でもあります。
先に、いちばん大事なことをお伝えします。
支払い方法を変えても、発電量と売電収入は変わりません
検討中の方とお話ししていると、「ローンだと元が取れるか不安で」という言い方をよく聞きます。気持ちは分かるのですが、この考え方には混乱があります。
同じ設備を載せるなら、発電量も、削減できる電気代も、売電収入も、支払い方法では1円も変わりません。 屋根の上で起きることは、その代金をどう払ったかを知らないからです。
つまり、現金一括とローンの比較で変わるのは、次の2つだけです。
- 金利と手数料で、支払う金額がいくら増えるか
- 手元に現金を残せることに、どれだけ価値があるか
「そもそも太陽光は元が取れるのか」は、容量や電気の使い方で決まる別のテーマです。何kW載せるべきかの決め方と設置費用の相場を先に読んでください。ローンを使う場合は、そこで出した採算に、金利と手数料の分を上乗せして考えることになります。この記事は、設備を入れると決めたあとの「払い方」だけを扱います。
ローンで増えるのは「金利と手数料」だけ。いくら増えるか計算します
では、実際にいくら増えるのか。ここは営業マンに聞く前に、自分で持っておいたほうがいい数字です。
検算の前提
借入額150万円(5kWのシステムを想定)。元利均等返済、ボーナス返済なし。事務手数料・保証料は金利に含まれるものとして計算しています。実際の契約では、金利と別に事務手数料や保証料がかかる商品もあります。
| 返済期間 | 金利(年) | 毎月の返済額 | 総支払額 | 利息の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10年 | 2.0% | 13,802円 | 1,656,242円 | 156,242円 |
| 10年 | 3.0% | 14,484円 | 1,738,093円 | 238,093円 |
| 10年 | 4.0% | 15,187円 | 1,822,412円 | 322,412円 |
| 15年 | 2.0% | 9,653円 | 1,737,473円 | 237,473円 |
| 15年 | 3.0% | 10,359円 | 1,864,570円 | 364,570円 |
| 15年 | 4.0% | 11,095円 | 1,997,157円 | 497,157円 |
この表から読み取れることは、2つあります。
ひとつめ。増える金額は、金額としては大きいけれど、正体がはっきりしています。 年3.0%・10年なら約24万円。これは「太陽光が得か損か」という漠然とした話ではなく、設備の価格が150万円から174万円になるという、それだけの話です。この24万円を払ってでも手元に150万円を残したいかどうか、という判断になります。
ふたつめ。月々の負担を下げると、利息は増えます。 同じ年3.0%でも、10年なら月14,484円で利息は約24万円。15年にすると月10,359円まで下がって楽に見えますが、利息は約36万円になり、12万円以上多く払うことになります。
「月々1万円ちょっとで載せられますよ」という提案が悪いわけではありません。ただ、月々の金額だけを見せられたときは、必ず「総支払額はいくらですか」と聞き返してください。 期間を延ばせば月々はいくらでも下げられるからです。
変動金利の場合、この表は「試算」です
変動金利で借りる場合、上の総支払額は金利が最後まで変わらないと仮定した場合の数字です。金利が上がれば総支払額も増えます。固定か変動かは、契約書の「金利の種類」で必ず確認してください。
金利は「相場」より「自分の契約書」を見る
ソーラーローンの金利は、借入先によって差があります。傾向としては次のとおりです。
| 借入先 | 金利の傾向 | 手続き | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 販売店経由のクレジット(信販会社) | やや高めのことが多い | 販売店がまとめて進めてくれる | 手間は少ない。割賦販売法の保護の対象になる |
| 銀行・信用金庫・労働金庫 | やや低めのことが多い | 自分で申し込む | 手間はかかる。販売店とは別契約になる |
| 住宅ローンに含める | 最も低くなりやすい | 住宅ローンの手続きの中で | 抵当権がある分だけ金利が低い。主に新築や借り換えのタイミングで検討できる(可否は金融機関へ確認) |
具体的な水準の一例として、JAあいらの「ソーラーローン」は固定金利で年3.85%〜4.15%(保証料含み)、融資期間1年以上15年以内、担保は原則不要と公表されています(2026年7月1日〜31日の金利。確認日:2026年8月7日)。
ただし金利は金融機関ごと、時期ごと、キャンペーンごとに違います。他社の相場を調べるより、自分が提示された契約書の「実質年率」を見るほうが確実です。
新築で検討中の方は、住宅ローンに含められないか先に確認する価値があります(新築で太陽光をつけるべきかでも触れています)。同じ設備でも、金利が違えば総支払額は変わります。
それでも「現金一括が常に正解」ではありません
ここまで読むと「じゃあ現金で払えるなら現金がいい」と感じるかもしれません。おおむねそのとおりですが、現金一括にもデメリットがあります。
手元の現金が150万円減るということは、そのあと急な出費が来たときの余裕が150万円分減るということです。屋根や外壁の修繕、車の買い替え、医療費、教育費。太陽光は10年20年使う設備ですが、生活の予定外の出費はもっと早く来ます。
「金利を払うのが嫌だから」という理由だけで、いざというときの手元資金を崩して一括で払うのは、順番が逆です。 どれだけ手元に残すべきかは世帯の状況によって違うので、金額の目安をここで示すことはしません。ご自身の家計で判断してください。
一方で、繰上返済の条件が良いローンなら「とりあえず借りておいて、余裕ができたら繰り上げて返す」という選び方もできます。ただし繰上返済手数料がかかる商品もあるので、契約前に確認してください。
| 現金一括が向いている方 | ローンが向いている方 |
|---|---|
| 設備代を払っても、不測の出費に備える手元資金を取り崩さずに済む | 現金で払えるが、手元資金は残しておきたい |
| 金利を払わずに済むこと自体を重視したい | 繰上返済が手数料なしでできる商品を選べる |
| 借入の審査や書類のやりとりを避けたい | 新築・借換で、住宅ローンに含められる |
| すでに他の借入があり、これ以上増やしたくない | 売電をあてにせず、安定した家計の収入で返済額を払える |
そして、どちらも選ばないほうがいいケースもあります。安定した家計の収入だけでは月々の返済が苦しい場合、そして次の章で説明する「売電で返せます」を返済計画の前提にしてしまっている場合です。
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「売電収入でローンが払えます」と言われたら
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。
独立行政法人 国民生活センターの「消費者トラブル解説集」に、こういう相談が掲載されています。
10年ほど前に「売電収入でローンの支払いが相殺される」と説明があり、太陽光発電システムを設置したが、パワーコンディショナ(以下:パワコン)が故障した。事業者に問い合わせると、買い換えしかないという。費用が掛かるのに、こんなに早く故障するとは思わなかった。
(国民生活センター 消費者トラブル解説集、2015年2月4日公表)
同センターは解説の中で、太陽光発電システムの設置は「総じて高額な初期費用が掛かり、得てして長期の分割払いとなります」としたうえで、発電量や売電額の想定に加えて、周辺機器のランニングコストやメンテナンス費用も確認するよう呼びかけています。
この事例が示しているのは、「売電で払える」という説明の構造的な弱さです。
- 売電収入は天候・設置条件・電気の使い方で変わります。約束された金額ではありません。
- 返済期間の途中でパワコンの交換時期が来ます(一般に10〜15年。パワコン交換の費用)。返済がまだ続いているのに、追加の出費が発生する可能性があります。
- 2026年度に認定を受ける住宅用(10kW未満)の売電価格は、当初4年間が24円/kWh、5〜10年目が8.3円/kWhという二段階です。返済期間が10年や15年なら、返済の途中で売電単価が下がることになります。
だからといって「太陽光は損」という話ではありません。お伝えしたいのは、返済の原資の置き方です。
安全な考え方
月々の返済は、給与や事業収入など「安定した家計の収入」だけで無理なく払える金額にする。 売電収入と電気代の削減は「返済を助けてくれるボーナス」として扱い、返済計画の前提には入れない。こうしておけば、発電が想定を下回っても、パワコンが壊れても、生活は揺れません。
発電量の見積もりそのものの読み方は、発電シミュレーションの見方で詳しく書いています。あわせて、設置後にかかるメンテナンス費用も返済期間中の出費として頭に入れておいてください。
契約書で必ず見る3つの数字
販売店を通してクレジット契約(個別クレジット)を結ぶ場合、契約書には法律で書くことが決まっている項目があります。割賦販売法は、この方式で販売する業者が契約時に交付する書面について、こう定めています。
一 商品若しくは権利又は役務の種類
二 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
三 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
(割賦販売法 第35条の3の8。e-Gov法令検索、2026年8月1日時点の現行条文より抜粋)
つまり、「支払総額」と「各回いくら・いつ・どうやって払うか」は、書いていなければならないということです。営業担当者が口頭で「月々1万円くらいです」と言うだけで、書面にこれがない場合は、その場で契約しない理由になります。
なお、この条文が対象にしているのは、販売店を通じたクレジット契約です。銀行や信用金庫から自分で借りる場合は対象外ですが、確認すべき数字は同じなので、金融機関の契約書や商品説明書で次の3つを確かめてください。
見るべき3つの数字を整理します。
| 見る数字 | どこを見るか | 確認のしかた |
|---|---|---|
| ① 支払総額 | 契約書面の法定記載事項 | 現金価格といくら違うか。差額が「金利と手数料」 |
| ② 各回の支払分の額・時期・方法 | 同上(手数料込みの額) | 回数×月額が①と合うか。ボーナス払いが勝手に入っていないか |
| ③ 現金価格 | 見積書 | ①と別に、現金で買った場合の価格を必ず書いてもらう |
③がいちばん抜けやすい項目です。 ローン前提で話が進むと、現金価格が出てこないまま「月々いくら」だけで決まってしまうことがあります。現金価格が分からないと、金利で増えた分がいくらなのかを誰も計算できません。
見積書全体の読み方は一括見積もりの裏側にもまとめています。
ローンの種類で「守られ方」が違います
ここは意外と知られていないところです。同じ「ソーラーローン」と呼ばれていても、法律上の保護が違います。
- 銀行・信用金庫などから自分で借りた場合:お金の貸し借りは金融機関と自分の間、設備の売買は販売店と自分の間で、別々の契約です。工事にトラブルがあっても、返済はそれとは独立して続きます。
- 販売店経由で信販会社と契約した場合(個別クレジット):割賦販売法の「個別信用購入あっせん」にあたり、次に説明する保護の対象になります。
どちらが良い悪いではなく、自分がどちらなのかを知っておくことが大事です。契約書の相手方(貸主・信販会社)の名前と、契約の種類を確認してください。
訪問販売で個別クレジットを組んだときの3つの盾
訪問販売で契約してしまった場合、次の3つが働きます。
① 8日間のクーリング・オフ(割賦販売法 第35条の3の10)
法律で定められた申込書面・契約書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、書面で撤回できます。ポイントは2つ。
- 効力が生じるのは「書面を発した時」です(同条2項)。相手に届いた日ではなく、出した日で判断されます。期限ぎりぎりでも、記録の残る方法で出せば間に合います。
- クレジット契約を撤回すると、設備の売買契約のほうも撤回されたとみなされます(同条5項)。ローンだけが残る、ということにはなりません。ただし本人が書面で反対の意思を示した場合は、この限りではありません(同項ただし書)。
なお、8日の起算日は「法定の書面を受け取った日」です。どんな紙でもよいわけではありません。
② 支払停止の抗弁(割賦販売法 第35条の3の19)
購入者又は役務の提供を受ける者は、…販売業者…に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
(割賦販売法 第35条の3の19。e-Gov法令検索、2026年8月1日時点の現行条文より抜粋)
かみ砕くと、販売店に対して法的に主張できる事由があるとき、それを信販会社にも主張して、未払分の支払いを止められる、ということです。「工事が終わっていない」「契約と違うものが付いた」といった事情があるのに、「ローンはローンなので払ってください」と言われる筋合いはありません。しかもこれに反する消費者に不利な特約は無効です。契約書に「いかなる理由でも支払いは停止できない」と書いてあっても、その部分は効きません。
ただし、これは未払分の支払いを止められる制度です。借りたお金が当然に消えるわけでも、すでに払った分が自動的に戻るわけでもありません。販売店との問題が解決するまでの間、請求に対抗できるという意味だと理解してください。
ただし条文上、支払総額が政令で定める金額(4万円)に満たない場合は適用されません(同条4項)。住宅用太陽光の金額なら通常は問題になりませんが、少額の追加工事などでは対象外になり得ます。
③ 信販会社の調査義務(割賦販売法 第35条の3の5)
訪問販売や電話勧誘販売にあたる契約について、信販会社は契約に先立ち、販売業者による不適正な勧誘行為の有無を調査し、その記録を作成・保存する義務を負っています。
ここから言えることがひとつあります。「年収は多めに書いておいてください」と販売店に言われたら、その場で止めてください。 調査を前提にした制度の上で、事実と違うことを書くよう促されているということです。
工事が始まってしまっていたら
契約の類型や工事の進み具合によって、原状回復を無償で求められる場合があります(同法第35条の3の10 第14項)が、これは役務提供契約などに係る規定で、すべての売買契約に当然に適用されるものではありません。個別の事情によって結論が変わります。自分のケースがどうなのかは、消費者ホットライン「188(いやや)」(お近くの消費生活センター等につながります)に相談してください。相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料は自己負担になります。
危ないのは「ローン」ではなく、この売り方です
念のため書いておきます。ローンを組むこと自体は、何も悪いことではありません。住宅も車も、多くの方がローンで買っています。
警戒すべきなのは、商品ではなく売り方です。次のような進め方が出てきたら、いったん止めて構いません。
- その日のうちに契約を求める(「今日中なら」「今月あと2件」など)
- 現金価格を出さず、「月々いくら」だけで話を進める
- 支払総額や実質年率を聞いても、書面で示さない
- 「売電収入で返済できます」と、返済を保証するかのように言う
- 年収や勤務先を、事実と違う形で申告するよう促す
- 蓄電池やその他の設備を、断りにくい形で抱き合わせる
- 補助金が前提の資金計画なのに、不採択だった場合の返済について説明がない
国民生活センターは、訪問販売について「そもそも契約するつもりがない場合は、きっぱりと断りましょう」と明確に書いています(消費者トラブル解説集、2021年7月21日公表)。断ることは、失礼でも損でもありません。
なお、初期費用0円をうたうサービスは、そもそもローンとは別のしくみです。仕組みと注意点は0円ソーラーのからくりにまとめています。
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判断が分かれる2つの設例
※以下は、支払い方法の考え方を説明するために作成した架空の設例です。実在の人物・世帯・契約事例ではありません。金額は説明のための仮定値です。
設例1:月々の額だけを見て期間を決めたと仮定した場合
訪問販売で5.5kWを提案され、「売電と電気代の削減で、月々の支払いはほぼ相殺されます」と説明を受けて、月々13,000円台の15年ローンで契約したとします。実際の削減額が月8,000円前後にとどまる月が続けば、その差額は家計から出すことになります。ここで効いてくるのが期間の選び方です。最初から家計の収入で払うつもりで組んでいれば10年返済も選べたはずで、その場合の利息は約12万円少なく済みます(前掲の検算表)。月々の額だけを見て期間を延ばすと利息が増える、という構造そのものです。
設例2:現金価格と支払総額を並べたと仮定した場合
新築のタイミングで検討し、相見積もりで現金価格とローンの支払総額の両方を出してもらったとします。手元資金はあるものの教育費を優先して、太陽光の費用を住宅ローンに含める形を選んだ場合、金利は無担保のソーラーローンより低い水準になりやすく、手元資金も減りません。ただしこの選択肢が取れるかどうかは金融機関によって異なり、主に新築や借り換えのタイミングに限られます。
メリット・デメリット早見表
| 現金一括 | ローン | |
|---|---|---|
| 支払う総額 | 設備価格そのまま | 金利と手数料の分だけ増える |
| 手元の資金 | その分だけ減る | 残せる |
| 急な出費への耐性 | 弱くなる | 保てる |
| 手続き | 少ない | 審査・書類が必要 |
| 途中でやめる自由 | – | 繰上返済できる商品なら短縮可(手数料の有無を要確認) |
| 法律上の保護 | – | 販売店経由の個別クレジットなら割販法の保護あり |
| 向かない場面 | 生活防衛費を崩す場合 | 返済を売電収入に頼る場合 |
よくある質問
Q. ローンで買うと、太陽光は元が取れなくなりますか?
A. 「元が取れるか」は容量や電気の使い方で決まる別の問題で、金利はそこに上乗せされる追加コストです。例えば150万円を年3.0%・10年で借りると利息は約24万円。設備価格が150万円から174万円になったのと同じことなので、その前提で採算を見直してください。
Q. 「月々の返済額より電気代の削減額のほうが大きい」と言われました。本当ですか?
A. 月によっては本当のこともあります。ただし削減額は季節と天候で変動し、2026年度認定の住宅用は売電価格が当初4年24円/kWh、5〜10年目8.3円/kWhと途中で下がります。返済は毎月固定なので、年平均ではなく、いちばん少ない月でも家計の収入から払えるかで判断してください。
Q. 返済期間は長いほうがいいですか、短いほうがいいですか?
A. 月々の負担は長いほど軽く、支払う利息は長いほど増えます。150万円・年3.0%なら10年で利息 約24万円、15年で約36万円です。無理なく払える範囲で、いちばん短い期間を選ぶのが基本になります。
Q. 契約したあとで「話が違う」と気づきました。ローンは払い続けるしかないですか?
A. 販売店経由の個別クレジットであれば、販売店に対して主張できる事由をもって信販会社の請求に対抗できる規定があります(割賦販売法35条の3の19)。これに反する消費者に不利な特約は無効です。ただし未払分の支払いを止められる制度であり、債務が当然に消えたり既に払った分が戻ったりするものではありません。訪問販売なら法定書面の受領日から8日間のクーリング・オフも使えます。自分のケースの当てはめは消費者ホットライン188(相談無料・通話料は自己負担)へご相談ください。
Q. 銀行のソーラーローンと、販売店が案内するローンはどう違いますか?
A. 金利は銀行・信金・労金のほうが低めの傾向、手続きの手軽さは販売店経由が上、という違いに加えて、法律上の保護が違います。販売店経由の個別クレジットは割賦販売法の対象ですが、銀行から自分で借りた場合は売買契約と別個の契約になります。契約書で相手方と契約の種類を確認してください。
まとめ
- 支払い方法で発電の利益は変わりません。比べるのは「金利と手数料でいくら増えるか」と「手元資金を残す価値」の2つだけです。
- 150万円・年3.0%なら、10年で利息 約24万円、15年で約36万円。月々を下げるほど利息は増えます。
- 返済の原資は安定した家計の収入に置き、売電と電気代削減はボーナス扱いにしてください。「売電で払える」は返済計画の前提にしないことです。
- 契約書では①支払総額 ②各回の支払分の額と時期・方法 ③現金価格の3つを見ます。①②は、販売店経由の個別クレジットであれば割賦販売法で記載が義務づけられています。
- 販売店経由の個別クレジットには8日間のクーリング・オフと支払停止の抗弁があります。困ったときは188へ。
現金一括にもローンにも、向く場面と向かない場面があります。どちらが正解かは、金利の数字ではなく、その家の手元資金と収入で決まります。決める前に、現金価格と支払総額の両方が書かれた見積もりを、複数社から取っておいてください。
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なお、屋根の工事を近いうちに予定している方は、太陽光の設置でも足場が必要になることがあるため、工事の時期と仕様、責任の分担をそろえられれば、足場1回分を抑えられる可能性があります(常に共用できるとは限りません)。足場費用の考え方は姉妹サイトの屋根工事の足場代は削れる?にまとめました。
監修者プロフィール
太陽光の本音 編集部(監修:現役の太陽光発電コーディネーター)
住宅用太陽光発電の提案・設計・施工管理に携わる実務者が監修しています。実際の見積書・契約書面を数多く確認してきた立場から、販売する側が説明を省きがちな部分を中心に、公的な一次情報を確認したうえで記事化しています。
本サイトは特定のメーカー・販売店に属さない独立メディアです。記事内にアフィリエイト広告を含みますが、広告主の意向で内容を変えることはありません。「やめたほうがいい」場合はそう書きます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の契約に関する法的助言ではありません。契約トラブルは消費生活センター等(消費者ホットライン188)や専門家にご相談ください。
参考
- e-Gov法令検索「割賦販売法」第35条の3の5/第35条の3の8/第35条の3の9/第35条の3の10/第35条の3の19(2026年8月1日時点の現行条文、確認日:2026年8月7日)
- 独立行政法人 国民生活センター 消費者トラブル解説集「売電収入をアテにして契約した太陽光発電システムが、10年ほどで故障した。本当に収益が得られるの?」(2015年2月4日公表)
- 独立行政法人 国民生活センター 消費者トラブル解説集「突然訪問されて太陽光発電設備と家庭用蓄電池を契約した」(2021年7月21日公表)
- JAあいら「ソーラーローン」公表金利(2026年7月1日〜31日の金利。確認日:2026年8月7日)
- 資源エネルギー庁 調達価格等算定委員会(2026年度 住宅用太陽光の調達価格)

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