※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。掲載リンクから見積もりサービスに申し込むと、当サイトに紹介報酬が発生します。本文では特定の業者を順位づけせず、報酬が発生しない相談先(公的機関の窓口)も併記しています。手続きの根拠は法令・省令・公式様式の原文にあたり、確認日を明記しています。
最終更新:2026年8月27日|執筆:太陽光の本音 編集部|監修:現役の太陽光発電コーディネーター(記事末プロフィール)
🔍 この記事の結論(先にお伝えします)
- 建物の所有権移転登記や相続だけで、国の認定情報と電力会社の契約名義まで一括して更新されるわけではない
- 手続きは移転の原因とFITの段階で変わる。FIT期間中の売買・生前贈与=変更認定申請(10kW未満は様式第4、10kW以上50kW未満は様式第3の2)/ 卒FIT後の売買・生前贈与=卒FIT事前変更届出(様式第5の2) / 相続はFIT期間中・卒FIT後とも事後変更届出(様式第6)
- 国への申請・届出を行うのは、売買・生前贈与では変更後の事業者、相続では発電設備を承継する人。FIT期間中の売買では変更前の事業者の承諾を証する書類が要る
- 設備が自己所有でない(PPA・リース)なら、そもそも別の話。先に契約の所有者を確かめる
- 売買契約書・遺産分割協議書で、発電設備が対象に含まれると書類から確認できるようにしておく
太陽光が載った家を売る、あるいは実家を相続した——このとき「家の名義を変えたから、太陽光もそのまま引き継がれる」と考えてしまうと、あとで止まります。
家、発電設備、国の認定、電力会社の契約は、それぞれ別の名義です。この記事では、条文と公式様式の原文にあたって、どの場面でどの手続きが要るのかを整理します。
※この記事で扱う国の手続き・様式は、50kW未満の太陽光を対象とします。
まず答える3問|設備は誰のもの・原因は何・FITはどの段階か
この記事で扱う大きな分岐は次の3点です。さらに、設備の出力や、同時に変更する項目によって、様式・添付書類が変わる場合があります。ここを飛ばして書類を集め始めると、集め直しになります。
問1. その設備は自己所有か、第三者所有か
屋根に載っていても、設備の所有者が家の持ち主とは限りません。PPA・リース・屋根貸しなどでは、設備所有者・認定事業者・住宅所有者が一致しない場合があります。契約方式によって関係が異なるため、契約書と認定情報で、設備所有者・認定事業者・契約当事者をそれぞれ確認してください。
認定事業者が住宅所有者と異なる場合は、住宅の売買だけを理由に買主へ認定を移す手続きにならないことがあります。まず、契約の承継・精算・設備所有者との協議の要否を確認します。契約期間中の解約には違約金が生じることがあり、その金額は契約書の中途解約条項で決まります(→ 0円ソーラーは本当にお得?)。
問2. 移転の原因は「売買・生前贈与」か「相続」か
同じ「名義が変わる」でも、移転の原因とFITの段階で手続きが異なります。FIT期間中の売買・生前贈与は変更認定申請、卒FIT後の売買・生前贈与は卒FIT事前変更届出、相続はFIT期間中・卒FIT後とも事後変更届出です。
問3. FIT(固定価格買取)の期間中か、卒FIT後か
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則9条は、軽微な変更を定めるときに「認定発電設備に係る交付期間又は調達期間が終了するまでの間の変更に限る」という括弧書きを置いています。つまり調達期間が終わった後は、同じ変更でも扱いが変わります(→ 卒FIT後の売電先はどう選ぶ?)。
ただし、変わるのは売買・生前贈与のような実質的な事業者の入れ替えについてです。相続は、卒FIT後も事後変更届出のままです。「卒FIT後だからすべて様式第5の2」ではありません。
手続き早見表|原因×FITの段階でどうなるか
| 場面 | 手続きの種類 | 様式 | 手続きをする人 |
|---|---|---|---|
| FIT期間中・売買/生前贈与 | 変更認定申請 | 様式第4(10kW未満)/ 様式第3の2(10kW以上50kW未満) | 変更後の事業者。変更前の事業者の承諾を証する書類が必要 |
| FIT期間中・相続 | 事後変更届出 | 様式第6 | 地位を承継した人 |
| 卒FIT後・売買/生前贈与 | 卒FIT事前変更届出 | 様式第5の2 | 変更後の事業者 |
| 卒FIT後・相続 | 事後変更届出 | 様式第6 | 地位を承継した人 |
| 婚姻・離婚等による戸籍上の姓の変更 | 原則、事業者名の変更は不要。変更を希望する場合は事後変更届出 | 様式第6 | 本人 |
FIT期間中の売買と相続の区分は、様式そのものの注記で確認できます。様式第4(変更認定申請書)注6は、こう書いています。
事業者名を変更する場合は、変更前の事業者の承諾を得た上で、その旨が分かる書類を添付して、変更後の事業者が申請を行うこと。なお、同一の事業者で、個人の氏名若しくは法人等の名称変更により事業者名を変更する場合は、変更後に様式第6により届け出ること。
一方、様式第6(事後変更届出書)注6は、承継をこちらで扱うと明示しています。
事業者名について、氏名若しくは名称のみを変更する場合のみ記載し、変更後の事業者が届け出ること(事業者の氏名又は名称が変更となった事実又は事業者たる地位を承継した事実を証明する書類(契約書の写し、戸籍謄本、同意書等)を提出する必要がある。)。変更前の事業者から事業者たる地位を承継した事実又は法定相続人全員の同意を得たことを証明する書類(戸籍謄本、同意書等)を提出する必要がある。
卒FIT後については、資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続の整理表」の注7が直接の根拠です。
調達期間/交付期間終了後の事業計画であっても、事後変更届出事由に該当する場合には様式第6による届出が必要です。
——同整理表(注7)
条文だけでは、売買と相続の区分は決まりません
施行規則9条1号は「認定事業者の変更」を軽微な変更から除いていますが、この条文語だけから相続の手続きの種類までは導けません。
売買は変更認定申請、相続は事後変更届出という運用は、公式様式の注記と整理表をあわせて確認するものです。
相続について正確に言うと、「認定が承継されない」のではなく、認定情報は自動では更新されないので、承継する人が事後変更届出を行う、ということです。
誰が手続きをするか|「売主が済ませておいてくれる」とは限らない
様式第4の注6のとおり、申請を行うのは変更後の事業者です。売買なら買主です。ただし、そこに変更前の事業者(売主)の承諾を証する書類を添える必要があります。
引渡し後は、売主との連絡や書類の取得に時間を要する場合があります。売買契約や引渡しの段取りを決める際に、不動産会社等の取引関係者を交えて、必要書類・担当者・提出時期を確認してください。
以下は、FIT期間中の事業譲渡・相続について整理表が示す基本書類です。卒FIT後の売買等(様式第5の2)と、卒FIT後の相続等(様式第6)は、原則として添付書類が不要とされています(代行事業者が手続きをする場合は委任状・印鑑証明書が必要)。
| 売買・生前贈与 | 相続 | |
|---|---|---|
| 契約・権利関係の書類 | 譲渡契約書 又は 譲渡証明書 | 遺産分割協議書 又は 相続人全員の同意書 |
| 本人確認(個人) | 双方の住民票の写し・住民票記載事項証明書 又は 戸籍謄(抄)本 | 被相続人の戸除籍謄本(附票を含む)/法定相続人全員の戸籍謄本 |
| 印鑑証明書 | 契約当事者の双方 | 法定相続人の全員 |
| 土地 | 土地の取得を証する書類等 | 土地の取得を証する書類等 |
| その他 | 事業実施体制図 / 関係法令手続状況報告書 | 戸籍関係は法定相続情報での代用も可 |
出典:資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続の整理表」(2026年4月1日更新)。案件ごとに異なる書類が必要になる場合があります。
もう1つ、確認しておきたい添付書類があります。整理表の留意事項3は、運転開始をした後、最初に変更手続き(変更認定申請・事前変更届出・事後変更届出)をする際には、受給が開始されたことを証する電力会社発行の書類等(受給開始日が分かるもの)を添付し、運転開始日を入力するよう求めています。これは「接続の同意を証する書類」とは別の書類です。
手続きは1件ずつ、種類を分けて
整理表の留意事項4は、電子で手続きを行う場合、変更届出事項を変更認定申請で変更することはできないため申請と届出を分けて行うこと、その際同じ事業計画について複数の種類の変更手続を同時に行うことはできないとしています。名義と設備の内容をまとめて1回で片づける、という進め方はできません。
書類で確認する点|発電設備が対象に含まれると読めるか
資源エネルギー庁の変更手続資料は、譲渡・相続の対象に発電設備が含まれていることを、提出書類から確認できる記載が求められる、という趣旨の注意を置いています。原文はこうです。
太陽光パネルは、建物附属設備として認められているものではないため、事業譲渡の際は、建物と別に明示することが必要
——資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続の整理表」
相続については、書き方の幅が示されています。
太陽光パネルは、建物付属設備として認められているものではないため、相続の際は、建物と別に明示したり、太陽光パネルを含む全てを相続対象とした記載とするなど、相続対象に発電設備が含まれていることが確認できることが必要です。
——同上
売買契約書に「土地・建物」としか書いていない、遺産分割協議書に「自宅一切」としか書いていない——こうした書き方だと、この手続きの審査で設備が対象に含まれると読み取れないことがあります。相続では「すべての資産を相続対象とする」といった書き方でもよい、とされています。
これは「この手続きの提出書類として何が求められるか」の話です
太陽光パネルが登記上・税務上つねに建物と別の資産として扱われる、という一般原則の話ではありません。
売買条件や契約内容は不動産会社・弁護士、遺産分割の内容は弁護士、登記申請は司法書士・法務局、税務上の扱いは税理士・税務署など、相談内容に応じた窓口で確認してください。
電力会社の契約は、国の手続きとは別に動く
国の手続きが終わっても、電力会社との売電契約(特定契約)が自動で切り替わるわけではありません。整理表は、次のように案内しています。
名義変更など、変更手続に伴い特定契約の変更が必要になる場合は、「変更認定通知書の写し」または「事前/事後変更届出の受理日が分かるもの」が必要となるため、電力会社へ提出してください。
——資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続の整理表」(注5)
FIT期間中の特定契約と、卒FIT後の売電契約は、国の認定手続きとは別に契約先で確認します。国の手続きだけで、契約名義や振込口座が自動更新されるわけではありません。
整理表の「事業譲渡等」「相続」の添付書類欄には、接続の同意を証する書類は掲げられていません。設備の内容などを同時に変更せず、事業者の変更だけを行う場合、整理表上は接続同意書類の添付対象ではありません。その場合、FIT期間中の特定契約を変更するには、国の変更認定通知書または届出の受理日が分かる資料を電力会社へ提出します。
順番はいつも「国が先」ではありません
同じ整理表の注4は、接続の同意を証する書類の添付が必要な項目の変更について、逆の順番を案内しています。
①変更する内容で電力会社に接続・特定契約申込みをする → ②接続同意書類が電力会社から発行された後、その書類を添付して変更認定申請・届出をする → ③変更認定通知書(または届出の受理が分かる書類)の写しを電力会社に提出して特定契約を締結する、という流れです。
どちらになるかは「何を変更するか」で決まります。名義だけを変えるのか、設備の内容にも触るのかで、動く順番が変わります。
ただし注5が述べているのは、特定契約の変更に通知書等が必要だということです。電力会社への事前連絡や受付の順序、卒FIT後の必要書類は契約先によって異なり得るため、契約先に確認してください。売電代金の振込口座も、契約名義とあわせて確認対象になります。
見積もりを取るのは、この段階ではありません
まずは設備の所有者(自己所有か第三者所有か)と、契約書の中身を確認してください。
見積もり比較が役に立つのは、設備の見直しや撤去を選択肢に入れる段階です。
設備の見直しや撤去まで含めて考えるなら、複数社の条件を並べてから
📋 【PR】無料で複数社の見積もりを比較する
希望する機器や設置条件を同じ内容で伝えて、複数社の見積もりを比較できます。見積もり依頼の利用は無料で、しつこい場合は断れます。提示された機器の型式・工事範囲・保証条件を並べて確認してください。
※本リンクはアフィリエイト広告です。見積もり依頼の利用は無料で、依頼しただけで費用は発生しません(工事を契約した場合は工事費がかかります)。
※このサービスは、FIT認定や電力会社の名義変更、相続手続き、税務相談の代行窓口ではありません。設備の導入・見直し等に関する見積もり比較のためのものです。対応範囲は各社へご確認ください。
時間の見積もり|FIT中の売買は日程から逆算する
資源エネルギー庁の案内には、変更認定について次の記載があります。
申請してから認定まで3ヶ月程度(10kW未満太陽光は2〜3ヶ月程度)かかります。
——資源エネルギー庁「変更認定申請・変更届出・廃止届」
この数字を当てはめてよい場面
これは変更認定の目安です。FIT期間中の売買・生前贈与に当てはまります。
相続の事後変更届出や、卒FIT後の事前変更届出に、そのまま横展開しないでください。手続きの種類が違います。
引渡し日が決まっている売買では、この期間を見込んで、売主から書類をもらう時期を決めることになります。
手続きは「再生可能エネルギー電子申請」から行います。書類の要否は案件ごとに違うため、迷ったら窓口で確認するのが早いです。
- 50kW未満の太陽光:JPEA代行申請センター(JP-AC) 0570-03-8210(平日9:20〜17:20、電話のみ。通話料は自己負担です)
- 再エネ特措法全般:0570-057-333(平日9:00〜18:00。通話料は自己負担です)
別々に確認するもの(チェックリスト)
手続きは1本の線ではなく、別々に確認する項目の集まりです。ひとつ済ませても他は動きません。
- 国の認定情報 — 事業者名・住所。原因により様式が変わる
- 電力会社の売電・接続契約 — 名義・振込口座・必要書類・受付の順序を契約先に確認する
- 発電設備の所有権と、譲渡・相続の書類 — 設備が対象に含まれると読めるか
- PPA・リース・ローン・担保 — 承継できるか、精算になるか。契約書の条項で決まる
- 保証・保守・監視サービス — 会社ごとに承継の可否と条件が違う(→ 太陽光発電の保証はどこを見る?)
- 税 — 引き継いだ後の売電による所得の扱い(→ 太陽光の売電収入はいくらから確定申告?)。家の譲渡そのものの課税は別の話で、税務署・税理士の領域です
判断が分かれる設例
※以下は、説明のために作成した架空の設例です。実在の人物・住宅・業者・契約事例ではありません。金額や日付は説明のための仮定値です。
設例1:引渡しが先に済んでしまったと仮定した場合
FIT期間中の中古住宅を購入し、引渡しと所有権移転登記を先に済ませたとします。手続きを調べ始めたのは入居後で、変更認定申請には変更前の事業者(売主)の承諾を証する書類と双方の印鑑証明書が要ると分かった、という想定です。売主はすでに転居しており、連絡と書類の取り寄せに時間がかかりました。分かれ目は書類の種類ではなく、引渡し前に「誰が・いつ・何を出すか」を決めていたかどうかです。
設例2:相続で、先に協議書の書き方を確認したと仮定した場合
実家を相続し、屋根にはFIT期間中の10kW未満の太陽光が載っていたとします。遺産分割協議書を作る前に手続きの必要書類を確認し、発電設備が相続の対象に含まれると読める書き方にしたうえで、法定相続人全員の同意と印鑑証明書を揃えた、という想定です。手続きは事後変更届出でした。協議書を作り直す往復が発生しなかった点が、設例1との違いになります。
メリット・デメリット早見表(引き継ぐ/引き継がない)
| 選択 | 良い点 | 見落とされやすい点(本音) |
|---|---|---|
| 引き継いで発電を続ける | 設備の状態と契約条件を確認したうえで発電を継続できる。FIT期間が残り、認定と特定契約の必要な変更手続きを済ませれば、残りの期間の買取を引き継げる | 手続きと書類が要る。保証は会社ごとに承継条件が違い、そのまま移らないことがある |
| 引き継がず撤去する | 屋根の状態を確認しやすくなる。将来の判断が1つ減る | 第三者所有なら「撤去」を自分で選べない。契約の承継・精算が先。自己所有でも費用がかかる |
| 設備を今後どう使うかだけ保留する | 継続・更新・撤去を分けて検討できる | 国・電力会社・契約の名義変更の手続きまで保留してよいわけではない。相続の事後変更届出は「遅滞なく」とされている |
撤去を選べることが確認できてから、費用の目安を見てください。住宅用はおおむね20〜40万円が目安です(→ 太陽光の撤去・処分費用はいくら?)。
撤去も選択肢に入るなら、条件を並べて比べる
📋 【PR】無料で複数社の見積もりを比較する
希望する機器や設置条件を同じ内容で伝えて、複数社の見積もりを比較できます。見積もり依頼の利用は無料で、しつこい場合は断れます。提示された機器の型式・工事範囲・保証条件を並べて確認してください。
※本リンクはアフィリエイト広告です。見積もり依頼の利用は無料で、依頼しただけで費用は発生しません(工事を契約した場合は工事費がかかります)。
※上と同じく、名義変更・相続・税務の代行窓口ではありません。
よくある質問
Q. 家を売れば、FITの認定も自動で買主に移りますか?
A. 移りません。建物の所有権移転登記とは別に、国への手続きが必要です。FIT期間中の売買であれば、変更後の事業者(買主)が変更認定申請を行い、変更前の事業者(売主)の承諾を証する書類を添えます。
Q. 太陽光が載った家を相続した場合も変更認定申請ですか?
A. いいえ。相続は事後変更届出(様式第6)です。FIT期間中は、戸籍謄本や法定相続人全員の同意書等が基本書類になります。卒FIT後も様式第6ですが、整理表の注7では原則として添付書類は不要とされています(代行事業者による手続きを除く)。
Q. 卒FIT後なら、国への手続きは要らないのですか?
A. 要らなくなるわけではありません。施行規則9条の括弧書きにより、調達期間の終了後は扱いが変わり、売買等は事前変更届出(様式第5の2)になります。相続は卒FIT後も事後変更届出です。
Q. どのくらい時間がかかりますか?
A. 資源エネルギー庁は、変更認定について「申請してから認定まで3ヶ月程度(10kW未満太陽光は2〜3ヶ月程度)」と案内しています。これは変更認定の目安で、事後変更届出や事前変更届出の話ではありません。
Q. PPA(初期費用0円)の家を相続しました。どうすればいいですか?
A. まず契約書と認定情報で、設備所有者・認定事業者・契約当事者をそれぞれ確認してください。PPA等でも契約方式によって関係が異なります。契約の承継の可否、中途解約の条件と精算方法は、契約先または設備所有者に確認します。
Q. 売買契約書に「土地・建物」としか書いていません。問題になりますか?
A. 手続きの提出書類として、譲渡・相続の対象に発電設備が含まれていることを確認できる記載が必要です。書き方は、売買条件なら不動産会社・弁護士、遺産分割なら弁護士、登記への反映なら司法書士、税務上の扱いなら税理士へ、相談内容を分けて確認してください。
まとめ
- 建物の登記や相続だけでは、国の認定情報も電力会社の契約名義も更新されない
- 先に決めるのは3つ。設備の所有形態 / 移転の原因 / FITの段階
- FIT期間中の売買・生前贈与=変更認定申請(10kW未満は様式第4/10kW以上50kW未満は様式第3の2)、卒FIT後の売買・生前贈与=卒FIT事前変更届出(様式第5の2)、相続はFIT期間中・卒FIT後とも事後変更届出(様式第6)
- 手続きをするのは変更後の事業者(相続では承継する人)。FIT期間中の売買では変更前の事業者の承諾を証する書類が要るので、取引関係者を交えて段取りを決める
- 書類は、発電設備が対象に含まれると読めるかを確認する
- 電力会社側の必要書類と受付の順序は、変更内容と契約先に確認する
手続きの種類を間違えると、様式も添付書類も全部変わります。迷ったら、書類を集め始める前に窓口へ確認してください。
引き継いだ設備を今後どうするか決めるときは
📋 【PR】無料で複数社の見積もりを比較する
希望する機器や設置条件を同じ内容で伝えて、複数社の見積もりを比較できます。見積もり依頼の利用は無料で、しつこい場合は断れます。提示された機器の型式・工事範囲・保証条件を並べて確認してください。
※本リンクはアフィリエイト広告です。見積もり依頼の利用は無料で、依頼しただけで費用は発生しません(工事を契約した場合は工事費がかかります)。
※手続きそのものの相談先は、JP-AC(0570-03-8210)または再エネ特措法の窓口(0570-057-333)です。いずれも通話料は自己負担です。
監修者プロフィール
現役の太陽光発電コーディネーター 住宅用太陽光発電・蓄電池の設計、各種申請、施工管理の実務に携わる。本記事では、設備の所有形態・移転の原因・FITの段階ごとに、認定・契約・書類の確認事項を整理しています。法令・省令・公式様式の原文と公的情報に基づく一般的な解説であり、個別の商品・事業者の適合性や、最安値であることを保証するものではありません。本文では特定の1社を順位づけしていません。個別の手続きの要否や必要書類は案件ごとに異なります。
※本記事の記載は2026年8月時点の条文および公表情報に基づく一般的な解説です。法令および運用は改定されるため、手続きの前に必ず最新の情報と、公的な相談窓口の案内をご確認ください。相続・税務・登記については、司法書士・税理士・税務署にご相談ください。
参考
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第10条(再生可能エネルギー発電事業計画の変更等)— e-Gov法令検索(確認日:2026年8月27日)
- 同法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第8条(変更の認定)・第9条(軽微な変更)・第10条(変更の届出)— e-Gov法令検索(同上)
- 資源エネルギー庁 様式第4「10kW未満の太陽光発電事業計画変更認定申請書」注6(確認日:2026年8月27日)
- 資源エネルギー庁 様式第3の2「10kW以上50kW未満の太陽光発電事業計画変更認定申請書」(同上)
- 資源エネルギー庁 様式第6「再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書」注6(同上)
- 資源エネルギー庁 様式第5の2「交付期間又は調達期間が終了した再生可能エネルギー発電事業計画事前変更届出書」(同上)
- 資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続の整理表」(2026年4月1日更新)
- 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー「変更認定申請・変更届出・廃止届」(同上)
関連記事
- 0円ソーラーは本当にお得? — PPA・リースの契約期間と中途解約
- 太陽光発電の保証はどこを見る? — 出力・機器・施工の3種類と承継
- 卒FIT後の売電先はどう選ぶ? — 調達期間の終了後にできること
- 太陽光の売電収入はいくらから確定申告? — 引き継いだ後の所得の扱い
- 太陽光の撤去・処分費用はいくら? — 撤去を選ぶ場合の費用の目安
- 自宅の太陽光に固定資産税はかかる?4つの確認 — 1月1日の所有者・家屋か償却資産か・免税点

コメント